ドラグーンスナイパーズ合同会社と宇田修一に対する行政処分について

ドラグーンスナイパーズ合同会社に対する行政処分について

 

平成30年6月7日
関東財務局:発表

1.ドラグーンスナイパーズ合同会社(東京都千代田区、法人番号1010003016859、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の問題が認められた。
 
〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況
 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(本件特例業者の代表社員、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、本件特例業者においても法令違反等の行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等について、報告書及び資料の提出を求めた。
 しかしながら、本件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった
 このため、改めて、当局は、平成30年4月16日付で報告徴取命令を発出し、未提出となっている資料等の提出を求めたが、本件特例業者は、現在まで一部の資料等を提出していない。
 
2.このため、本日、本件特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 

 〇 業務改善命令
1)平成28年6月7日付及び平成30年4月16日付報告徴取命令で提出を命じた全ての資料等を提出すること。
2)本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
3)役職員の法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
4)上記1)から3)までの対応について、平成30年7月9日(月)までに完了すること。また、改善策が策定・実施され次第、随時書面により報告し、その実施状況が全て完了した日から7日以内に書面により報告すること。
 
 

宇田修一に対する行政処分について

 

平成30年6月7日
関東財務局:発表


1.宇田修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の問題が認められた。
 
〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況
 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、本件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等について、報告書及び資料の提出を求めた。
 しかしながら、本件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった
 このため、改めて、当局は、平成30年4月16日付で報告徴取命令を発出し、未提出となっている資料等の提出を求めたが、本件特例業者は、現在まで一部の資料等を提出していない。
 
2.このため、本日、本件特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
                          


業務改善命令
1)平成28年6月7日付及び平成30年4月16日付報告徴取命令で提出を命じた全ての資料等を提出すること。
2)本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
3)法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
4)上記1)から3)までの対応について、平成30年7月9日(月)までに完了すること。また、改善策が策定・実施され次第、随時書面により報告し、その実施状況が全て完了した日から7日以内に書面により報告すること。

 

 
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