株式会社AKアドバイザーズ(本店:東京都新宿区)に対する行政処分について

平成30年5月30日
関東財務局:発表

 

1.株式会社AKアドバイザーズ(本店:東京都新宿区、法人番号7011101074173)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成30年5月22日付)


 
(1)有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言をする行為
 
 当社は、金融商品取引法第29条に基づく登録を受けることなく投資助言業務を行っている業者である株式会社JG-company、株式会社Master及び株式会社S&F(以下、併せて「無登録業者」という。※)の営業拠点並びに投資助言・代理業者であるヘッジファンドバンキング株式会社の支店(以下、無登録業者と同支店を併せて「無登録業者等」という。)と共同して、買い推奨を行った銘柄の株価を急騰させて当社や無登録業者等の銘柄分析能力が優れていると思わせ、顧客獲得等に繋げる目的で、以下の手法により、複数の顧客に対し、同時に同一銘柄の株式の買い推奨を行っていた事実が認められた。


ア 当社及び無登録業者等の従業員は、協議の上、同時に買い推奨を行う銘柄(以下「推奨銘柄」という。)の候補及び買い推奨を行う日時を決定する。


イ 当社及び無登録業者等の従業員は、それぞれの顧客の中から買い推奨の対象となる顧客(以下「対象顧客」という。)を選定し、推奨予定日になると、対象顧客に対して、あらかじめ電話により、買い推奨を行う予定時刻を伝え、その時刻にすぐに買付けができるように備えておいてほしい旨伝える。


ウ 当社及び無登録業者等の従業員は、買い推奨を行う予定時刻の直前に最終的な推奨銘柄を決定した上、予定時刻頃に対象顧客に一斉に銘柄推奨のメールを配信するとともに、電話による買い推奨を行う。

 当社は、上記の買い推奨を行う一方で、新規の投資顧問契約締結の勧誘をしている顧客等に対しては、推奨銘柄の株価の推移に注目しておくようにあらかじめ伝えており、上記の買い推奨の結果、顧客が一斉に買付け注文を発注することにより、株価が一時的に急騰した場合には、自社の銘柄分析能力が優秀であるかのように振る舞い、新規の契約の締結等の勧誘を行っていた。
 
 上記の買い推奨は、作為的に株価を急騰させることを目的とした助言であり、金融商品取引法第41条の2第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第126条第2号に規定する「有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言」をする行為に該当すると認められる。



(2)投資者保護上重大な問題のある業務運営
 
 当社の秋山代表は、無登録業者において「社長」と称される地位にあり、無登録での投資助言業務を主導していた。
 無登録業者は、複数の実体のない会社の名義で開設したウェブサイトを用いて無登録で投資助言業務を行っており、その一部の会社に対しては、関東財務局等から無登録での投資助言業務を止めるように警告書が発出されているが、無登録業者は、その都度、警告を受けたウェブサイトを閉鎖するなどし、投資助言業務を止めたと装う一方、新たな会社を設立したり、新たなウェブサイトを開設したりするなどして、無登録での投資助言業務を継続していた。
 また、秋山代表は、以下のとおり、当社の従業員を無登録業者の投資助言業務に従事させていた。

ア 秋山代表は、当社の従業員に指示して、無登録業者の投資助言業務の一環として行われる、顧客と直接面会して投資顧問契約の締結を勧誘する営業に従事させていた。
 なお、当該従業員は、上記営業を行う際に、「実績のある投資家」を装って顧客に面会し、虚偽ないし誇張した自らの投資経験等を顧客に説明して顧客の信用を得ており、無登録業者の従業員は、その「実績のある投資家」が所属する会社から投資助言を受けることができるなどとして、投資顧問契約の締結を勧誘していた。


イ 秋山代表は、当社の営業責任者を無登録業者の営業拠点に異動させ、電話による投資顧問契約締結の勧誘業務に従事させていた。
 
 このような当社の業務運営は、金融商品取引法第52条第1項第10号に規定する「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。
 
(※)株式会社JG-company、株式会社Master及び株式会社S&F並びにその役員3名に対しては、平成30年3月2日付けで、金融商品取引法第192条に基づき、金融商品取引法違反行為の禁止及び停止命令発出の申立てを行い、同年3月29日付けで、東京地方裁判所から、禁止及び停止命令が発出されている。


 
2.以上のことから、本日、当社に対し、以下の行政処分を行った。
 

 

(1)登録取消し

 関東財務局長(金商)第2901号の登録を取り消す。

(2)業務改善命令

1) 無登録営業への関与を直ちに停止すること
2) 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと
3) 現在、当社と投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること
4) 上記2)、3)の対応状況について、平成30年6月29日までに書面により随時報告すること。

 

 

登録取り消しは最も重い処分になります。
悪質性がかなり高い証拠とも言えます。
該当する方は諦める前に専門家への相談をして下さい。


このような事案に精通している専門家であれば解決方法は熟知しています。
逆に、精通していないところでは「無理だから諦めなさい」などと言われます。
精通していないから、「取り戻せない理由を伝えてきます。」
精通しているから、 「取り戻せる工夫を考え、可能性の説明ができます」


泣き寝入りする前に専門家に相談して下さい。
相談してから諦めても遅くはありません。

 
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