株式会社JG-company、株式会社Master及び株式会社S&F並びにその役員3名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

平成30年3月29日

証券取引等監視委員会:発表

 

 証券取引等監視委員会が、平成30年3月2日に行った株式会社JG-company(東京都新宿区、法人番号5011101059597、代表取締役大城英史(おおしろえいし)、資本金900万円)、株式会社Master(東京都文京区、法人番号2010901028483、代表取締役金成国(きむそんぐ)、資本金300万円)及び株式会社S&F(東京都新宿区、法人番号3011101072651、代表取締役大島豊(おおしまゆたか)、資本金500万円)(上記3社はいずれも金融商品取引業の登録等はない。)並びにそれぞれの代表取締役である大城英史、金成国及び大島豊に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業(同法第2条第22項第1号に掲げる取引の媒介)を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

 

 

1 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資助言・代理業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、当該契約に基づき、助言を行うことを業として行ってはならない

2 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、店頭デリバティブ取引(ただし、同法2条22項1号に掲げる取引に限る。)の媒介を業として行ってはならない

 

 

 
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