CO2取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警

平成30年2月6日

6時34分配信:神奈川新聞

 

 架空の二酸化炭素(CO2)排出権取引への投資を持ちかけ、出資金名目で金をだまし取ったとして、神奈川県警生活経済課と神奈川、三崎署は5日、詐欺の疑いで、東京都中央区の投資会社「日本橋クリエイト」=破産手続き中=の元市場調査部長で実質的経営者の男(68)=同江東区=ら元社員7人を逮捕した。被害は首都圏を中心に1都5県で約70人、計約2億8千万円に上ると見られる。

 逮捕容疑は、2015年6月ごろ~16年7月ごろ、「必ず利益が得られます」などと架空のCO2排出権取引への投資話を持ちかけ、ともに埼玉県在住の無職女性(79)から160万円、無職男性(78)から80万円を委託保証金名目でだまし取った、としている。同課は7人の認否を明らかにしていない。

 同社は「CO2排出量取引」と題したパンフレットなどを使って勧誘。客への説明資料では「電話注文による(売り手と買い手が直接取引する)相対売買」などとうたっていたが、取引の実態はなかったという。契約後は投資した人に「月次報告書」「残高照合通知書」などの書類を提示して取引を装っていた。最大で約5千万円をだまし取られた被害者もいるという。

 県警は昨年2月に関係先を家宅捜索し、帳簿などを押収。同社は同4月に破産手続きを開始し、債権者集会が開かれている。

 

 

 
このような記事が発表されると
「逮捕されたから諦めよう」
「取り返せない」
相談に行っても
「あきらめた方が良い」
 
このようなことを言われて泣き寝入りする方が多いようですが
本当にそうでしょうか?
お金を取り戻そうとするならば民事事件として損害賠償請求は必要です。
 
 
では損害賠償請求したらお金は返ってくるのか?
答えは、わかりません。
 
しかし、損害賠償請求することが返金のための第一歩と言えることは間違いありません。
裁判所で判決(債務名義)をとることで「お金を返してもらう権利を得ることができ、その有効期間は10年」
つまり債務名義をとることが返金の絶対条件ともいえます。
相手の資産、財産を向こう10年間何回でも強制的に差し押さえできます。(一部制限あり)
 
民事事件をするにも費用は必要です。
これ以上は関わりたくないと思う方は泣き寝入りになりますが、
納得できないと思う方は是非、専門家に相談して下さい。
 
 
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