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令和8年3月31日
引用元:証券取引等監視委員会
1. 申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、株式会社BANK INNOVATION(大阪府大阪市、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「BANK社」という。)及び株式会社プロスペリティアシュアランス(大阪府大阪市、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「プロスペリティ社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、大阪地方裁判所に対し、BANK社、プロスペリティ社及びこれらの代表取締役である安藤(以下「安藤」といい、BANK社及びプロスペリティ社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(下記ア及びイ)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
ア 無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと
イ 無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと
2. 事実関係
ANK社は、損害保険代理及び生命保険募集に関する業務、ファイナンシャルプランナー養成に関わるセミナーの企画及び運営業務等を目的として、平成28年に設立された株式会社である。
プロスペリティ社は、ファイナンシャルプランニング事業等を目的として、令和2年に設立された株式会社であり、BANK社の下位代理店として活動している者である。
当社らは、金商法第29条所定の登録を受けずに、米国籍の金融持株会社ITA International Holdings LLCを最上位とするITAグループの保険会社等が組成する「S&P500インデックス」及び「エボリューション」等の集団投資スキームの持分(金商法第2条第2項第6号)に該当する海外投資商品に関し、下記(1)のとおり、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行い、また、下記(2)のとおり、顧客とGOO PROPERTY SINGAPORE PTE.LTD.(シンガポール共和国籍、以下「GOO社」という。)との間の投資一任契約の締結の媒介を業として行っている。
(1)集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い
BANK社において、ITAグループの日本国内の総代理店の位置付けにあるGOO社と業務委託契約を締結しているところ、当社らは、ITAグループのイントロデューサー登録(ITAグループの投資商品を扱うための資格)を受けた上で、オフショア商品に関心を示した一般投資家に対してITAグループの投資商品であるS&P500インデックス及びエボリューション等の商品概要や特長、これに投資した場合に見込まれる収益等を説明するなどして出資を促しているほか、当該商品への出資を希望する顧客に対し、その出資契約締結に関して各種書類の案内及び作成の補助等を行っている。また、当社らは、上記のとおり、自らITAグループの投資商品の販売に係る業務を行う一方、同業務を委託する下位代理店の営業活動によっても収益を図っており、BANK社においては、プロスペリティ社を含む下位代理店(約120者)を管理・指導するなどして当該業務を主導している。
これにより、当社らは、令和7年12月までに、延べ5824名の一般投資家に対し、合計約66億円の出資をさせている。
当社らの上記行為は、無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。
(2)投資一任契約の締結の媒介
当社らは、当社ら自身又は下位代理店を通じ、上記(1)の募集又は私募の取扱いに際し、エボリューション等の投資商品に係る出資契約を締結した顧客のうち、出資金に係る運用ポートフォリオの選定及び変更等に係る権限をGOO社に一任する顧客について、当該投資判断の一任を内容とするアドバイザリーサービス合意書の書式を顧客に提供し、その内容を説明した上、当該合意書の作成を指示するなど、当該投資一任契約の締結のために尽力し、もって、当該顧客とGOO社との間の投資一任契約の締結の媒介を行っている。
当社らの上記行為は、金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。
当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
令和8年3月31日
引用元:共同通信
証券取引等監視委員会は31日、必要な登録をせずに海外の金融商品への出資を募ったとして、金融商品取引法に基づき、いずれも大阪市の「BANK INNOVATION」と「プロスペリティアシュアランス」の2社と、両社の代表取締役に違反行為の禁止や停止を命じるよう大阪地裁に申し立てた。2025年までに約66億円を集めたとしている。
監視委によると、米国の株価指数に連動する商品に関し、延べ5824人の一般投資家から出資を募るなどしたという。
監視委は「無登録業者が、契約通りの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発している」と注意を呼びかけた。
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