無登録で金融商品取引業等を行う者について(TIR証券株式会社)

令和7年7月23日
引用元:関東財務局

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

 

警告を行った無登録業者の業者名等概要

 

業者名等 TIR証券株式会社
所在地又は住所 東京都港区
内容等 ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
備考 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「金融商品取引業者 関東財務局長(外)第41号」と表示していた。
なお、「関東財務局長(外)第●号」という標記は、平成18年までは外国証券業者の登録番号として使用していたが、「外国証券業者に関する法律」が平成18年に廃止されたことに伴い、現在は使用されていない(現在、金融商品取引法において、外国証券業者の登録も全て「関東財務局長(金商)第●号」という標記になっている)。

 

 

   

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