㈱FIPパートナーズ(東京都中央区)に対する行政処分について

平成29年10月20日

関東財務局:発表

 

1.株式会社FIPパートナーズ(本店:東京都中央区、法人番号3010001144949、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)については、検査の結果、出資金の回収可能性等を的確に把握する態勢を構築しないまま、ファンドの出資持分の取得勧誘を継続している状況が認められたことから、金融商品取引法第51条の規定に基づき、業務改善命令を発出していたところ(平成29年6月13日付)。
 その後、業務改善命令に対する改善報告において、以下の事実が認められた。
 
〇 業務改善命令に違反している状況等
(1)当社は、上記の業務改善命令により、当社の貸付先である韓国所在の金融業者(以下「甲社」という。)の業務運営状況の把握や金融商品取引業を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢の整備等を命じられている。
 しかしながら、当社は、現在においても、甲社の貸付事業の実態を把握していないなど、業務改善命令を履行していない。
 
(2)当社は、業務改善命令を受けた以降、30名ほど在籍した当社役職員のほとんどが退職した結果、現状、代表取締役のほかに営業員1名、事務員1名を残すのみであり、コンプライアンス担当者すら不在の状況であることから、金融商品取引業を適確に遂行することができる体制とは認められない。
 
 当社における上記(1)の状況は、金融商品取引法第52条第1項第6号に規定する「法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
 また、当社は、上記(2)の状況に照らして、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」及び金融商品取引法第29条の4第1項第1号ヘに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当し、よって、金融商品取引法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
 
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

                      記
 
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第2631号の登録を取り消す。
 
(2)業務改善命令
1)顧客に対し、行政処分の内容を速やかに説明するとともに、顧客からの問い合わせについては、適切かつ十分に対応すること。
2)顧客間の公平に配慮しつつファンド財産の返還等を行うなど、投資者保護に万全の策を講じること。
3)上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。

 

 

 

平成29年6月13日

関東財務局:発表

 

1.株式会社FIPパートナーズ(本店:東京都中央区、法人番号3010001144949、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成29年6月6日付)

 当社は、平成25年4月以降、自らを営業者とする匿名組合(以下「ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行い、出資金全額を大韓民国(以下「韓国」という。)に所在する金融業者(当社が議決権の40%を出資する会社。当該出資金のみを原資として貸付事業を行う。以下「甲社」という。)に対して貸し付けている。なお、検査基準日(平成28年11月18日)現在、償還期限が到来していないファンドは、9本、出資総額は約10億2000万円である。
 今回検査において、当社の業務運営の状況を検証したところ、下記(1)及び(2)のとおり、出資金の回収可能性等を的確に把握する態勢を構築しないまま、ファンドの出資持分の取得勧誘を継続している状況が認められた。

(1)出資金の回収可能性について把握・対応していない状況
 ア 甲社の貸付事業について
 当社は、毎営業日、甲社から銀行預金の入出金データの提出を受けて、甲社の貸付事業の実態を把握することとしているが、甲社の利息受領額及び貸付額を確認するにとどまり、貸付金の使途や利息の原資等について精査をしていない。そのため、甲社が韓国に所在する貸付先(以下「韓国貸付先」という。)に対して、追加で貸付けを行った日と同日に、複数の韓国貸付先から追加貸付金額とおおむね同額の利息(総額)を受領している状況が繰り返し生じており、追加貸付資金が利息の原資に充てられている可能性があることを見過ごしている。
 イ 甲社が韓国貸付先から徴求した担保の実態について
 当社は、甲社が韓国貸付先から徴求している担保につき、定期的に保全状況を検証することとしているが、甲社から提出される報告資料において、3年以上にわたり、担保評価額が記載されていない状況が継続しているにもかかわらず、その理由を甲社に確認していない。
 また、今回検査において、主な担保物である動産担保の評価額等を検証したところ、当社は、甲社に対して、動産担保の鑑定評価に係る算出方法等の調査・確認を行っていないほか、甲社から当社に鑑定業者名を偽った鑑定書が提出されるなど、鑑定評価の内容に疑義が認められる状況を見過ごしている。
 ウ 韓国貸付先の財務状況について
 甲社による貸付金の回収可能性を的確に把握するため、韓国貸付先の財務状況を把握しておくことが重要であるところ、当社は、遅くとも平成26年6月には、甲社が韓国貸付先の財務状況等について確認していないことを把握していたにもかかわらず、甲社が韓国貸付先から財務諸表等を入手していない状況を改善させていない。
   
(2)甲社に対する監査が不十分な状況
 当社は、甲社との契約において、甲社の全ての業務に係る財務内容等の監査を行うことができるとしているものの、当該監査においては、甲社の貸付事業の実態等に対する検証を行っていないため、甲社と韓国貸付先との間で締結した貸付契約書や、甲社と韓国貸付先との資金授受の状況等に係る当社の確認は不十分なものとなっており、当社は、上記(1)で認められた甲社のずさんな業務運営の状況を見過ごしている。
  
 当社における上記の業務運営状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。


2.このため、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

 〇 業務改善命令
(1) 顧客に対し、行政処分の内容を速やかに説明するとともに、説明を踏まえて出される顧客からの意向について、顧客の公平に配慮しつつ、適切かつ速やかに対応すること。
(2) 顧客に対し、甲社の業務運営状況を速やかに把握し説明するとともに、説明を踏まえて出される顧客からの意向について、顧客の公平に配慮しつつ、適切かつ速やかに対応すること。
(3) 公益又は投資者保護上、業務の改善を要する状況について発生原因を特定するとともに、改善策を策定、実施すること。
(4) 本件に係る責任の所在を明確化し、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を整備すること。
(5) 上記(1)~(4)までの対応・実施状況について、1ヵ月以内(改善策が策定・実施され次第随時)に書面により報告するとともに、その実施状況をすべてが完了するまでの間、随時書面により報告すること。

 

 
 
 
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