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令和6年10月22日
引用元:NHK
「ゲームなどのアプリが入ったUSBメモリーを購入して会社に預ければ利益が得られる」などと勧誘された購入者が訪問販売会社側に損害賠償を求めた裁判で、広島地方裁判所は会社と当時の役員らにあわせて13億円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
広島県などに住むあわせて128人は、3年前までの2年間に、「ゲームなどのアプリが入ったUSBメモリーを購入して会社に預ければ配当金で利益が得られる」などと勧誘されて購入させられたとして、東京・新宿区の訪問販売会社「VISION」と当時の役員らに対し損害賠償を求めていました。
22日の判決で広島地方裁判所の吉岡茂之裁判長は「会社は、以前からこの商品の運用事業で収益をあげ、この収益から賃借料が支払われているような、事実とは異なる説明をしていたことが認められる」として勧誘は違法だったと認定し、会社と当時の役員らに対し、あわせて13億4500万円余りを支払うよう命じました。
このUSBメモリーの販売をめぐっては、消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらずセミナーを開いて勧誘したとして、2人がおととし逮捕・起訴され執行猶予のついた有罪判決が確定したほか、主導的に関わった人物の行方について警察が捜査を続けています。
令和6年10月22日
引用元:中国新聞
多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、広島、山口、岡山など9県の128人が、消費者庁の業務停止命令を受けたVISION社(東京)や同社役員ら4人に購入費など計約14億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、広島地裁であった。吉岡茂之裁判⻑は会社と役員ら3人に計約13億4500万円の支払いを命じた。1人に対する請求は棄却した。
吉岡裁判⻑は、同社がUSBを第三者に有償で貸し出す事業について、実体がなかったと指摘。原告に事業の収益を還元するとうそをついてUSBを購入させたとし、同社が原告に支払った金額などを差し引いた額の賠償を命じた。請求を棄却した1人については「部下に(勧誘を)指示して行わせたことを認めるに足りる証拠はない」などとした。
同社を巡っては、幹部ら2人が昨年1月、広島県警などに逮捕され、特定商取引法違反(業務禁止命令違反)罪で有罪が確定している。
令和6年10月22日
引用元:TSSテレビ新広島
貸し出せば収入になると勧誘されUSBメモリを購入した128人がレンタル料の不払いを理由に訪問販売会社などに損害賠償を求めた裁判で広島地裁は、会社と役員に13億円余りの支払いを命じる判決を下しました。
訴えを起こしているのは、広島、岡山、香川などに住む男女128人です。
訴状などによりますと、原告ら128人は、2019年から2021年にかけ、「有料で貸し出せば、レンタル料を受け取れる」という名目で複数のアプリが入ったUSBメモリを購入したものの、収益を受け取れていないとして訪問販売会社や会社役員におよそ14億1000万円の損害賠償を求めていました。
22日の裁判で広島地裁の吉岡茂之裁判長は「商品を運用した事実はない」としたうえで「収益を上げ、賃借料が支払われているかのように原告らに告げており、勧誘は違法だ」として会社と会社役員3人に13億4500万円あまりの支払いを命じました。
この事件を巡っては消費者庁から業務禁止命令が出ていたにもかかわらず、勧誘を繰り返したとして特定商取引法違反の罪で訪問販売会社の役員など2人の有罪判決が確定しています。
令和6年10月22日
引用元:HOME広島ホームテレビ
USBメモリを使った商品をうその説明によって不当に購入させられたとして、全国128人が損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は会社側に約13億5千万円を支払うよう命じました。
原告ら128人は「USBメモリを購入して第3者にレンタルすれば利益を得られる」といったうその説明など違法な勧誘でUSBメモリを購入させられたとして、訪問販売会社VISIONやその幹部ら4人に対しあわせて約14億円の損害賠償を求めていました。
22日の裁判で広島地裁は「商品の運用事業を行っていた事実がないのに運用により収益を上げているように不実の告知をしていた」と認定しました。
そして幹部1人を除く3人と会社に対しあわせて約13億5千万円を支払うよう命じました。
令和6年9月3日
引用元:広島テレビ
広島や四国などの原告54人が、訪問販売会社VISIONにうその投資話を持ちかけられたとして損害賠償を求めている裁判が開かれました。
広島地裁はVISION側が出廷せず、答弁書なども提出しなかったことから、自白したものとみなし、およそ3億3000万円の支払いなどを命じました。
【2024年9月3日 放送】
令和5年4月19日
引用元:NHK
「USBメモリーを購入して預ければ利益が得られる」などとうその説明で勧誘したとして消費者庁から業務禁止命令を受けたのに、その後も勧誘を繰り返したとして特定商取引法違反の罪に問われた訪問販売会社の役員ら2人に対し、広島地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
宮崎市に住む訪問販売会社の役員、赤崎被告(60)と、福岡市の契約社員の岡本被告(54)は、「ゲームなどのアプリが入ったUSBメモリーを購入して会社に預ければ配当金で利益が得られる」などとうその説明で勧誘したとして、4年前に消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらず、広島市と岡山市でセミナーを開いて勧誘をしたとして、特定商取引違反の罪に問われています。
19日の判決で広島地方裁判所の小川貴紀裁判官は、「消費者の被害を防ぐために出された業務禁止命令の趣旨をないがしろにする行為であり、購入者の利益よりも自らの利益獲得を優先した犯行で悪質だ」と指摘し、▼赤崎被告に懲役1年2か月、執行猶予3年、▼岡本被告に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
この事件では、2人のほかに主導的に関わった人物がいるとして警察が捜査を続けています。
令和5年1月24日
引用元:産経新聞
USBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたのに勧誘活動をしたとして、広島県警などは24日、特定商取引法違反の疑いで、東京都港区、会社役員、赤崎容疑者(60)と福岡市博多区、自称自営業、岡本容疑者(54)を逮捕した。
県警によると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者で、実質的な幹部だった。関連会社も含む事業売り上げは1千億円を超えるとみられる。
逮捕容疑は令和2年6月9日と9月16日、業務禁止命令期間にもかかわらず、広島市と岡山市のホテルで開いたセミナーで他1人と共謀し、「ライセンスパック」と称した預託商法事業に計9人を勧誘したとしている。
消費者庁は実際の運用収益がほとんどない自転車操業状態にもかかわらず、実態を隠して勧誘していたとして同法違反で3年3月、V社に業務停止命令を出した。
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