平成29年3月28日
関 東 財 務 局 発表
1.マクベスフィナンシャルステーション株式会社(金融商品取引業者登録簿上の商号:プライベートウェルスマネジメントジャパン株式会社、本店:東京都港区、法人番号4010401068292、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)については、検査の結果、無登録業者への名義貸しが認められたことから、平成22年4月20日、金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、平成22年4月20日から同年6月19日までの間、業務の停止を命じるとともに、金融商品取引法第51条の規定に基づき、業務改善命令を発出していた。
その後、金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づき、当社の業務の状況等に関し報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。
〇法令に違反している状況及び金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況等
(1) 当社は、当局からの度重なる督促及び報告命令にもかかわらず、顧客が出資等をした財産の運用状況を証する書面を提出していないなど、業務改善命令に違反している状況にある。また、当社においては、事業報告書や金融商品取引業者の役員又は政令で定める使用人の変更届出の未提出といった法令違反が認められる。
(2) 当社の代表取締役においては、上記(1)の状況を放置しているなど、法令等遵守意識の著しい欠如が認められるほか、当社においては、代表取締役を牽制する役職員が配置されていないなど、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されておらず、また、内部管理態勢や法令等遵守態勢が整備されていない状況が認められる。
当社における上記(1)の状況は、金融商品取引法第52条第1項第6号に規定する「法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
また、当社は、上記(2)の状況に照らして、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」及び金融商品取引法第29条の4第1項第1号ヘに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当し、よって、金融商品取引法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1) 登録取消し
関東財務局長(金商)第1926号の登録を取り消す。
(2) 業務改善命令
1)顧客に対し、今回の行政処分の内容について適切に説明し、問い合わせ等に対しても十分な対応を行うこと。
2)上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。
登録取り消しは相当重い処分になります。
無登録業者への名義貸しは悪質性が高いと言えます。
該当する方はできるだけ早く専門家への相談をして下さい。