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令和6年6月21日
引用元:東海財務局
1.株式会社ジャパン(登記上の本店は名古屋市中区、法人番号6180001072164、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。
(1)法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
東海財務局は、当社に対し、令和5年12月6日付で、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき報告徴求命令(令和5年12月25日報告期限。以下「本件報告命令」という。)を発出し、当社の業務運営の状況等に係る報告書及び資料(以下「報告書等」という。)の提出を求めた。
しかしながら、当社は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書等を一切提出しておらず、金商法第52条第1項第7号の規定に基づく命令に違反するものと認められる。
(2)事業報告書を提出していない状況
当社は、金商法第47条の2の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、これを東海財務局長に提出しなければならない。
しかしながら、当社はこれを提出しておらず、こうした状況は、同条に違反するものと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2) については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)登録取消し
東海財務局長(金商)第149号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
・現在、当社と金融商品取引契約を締結している顧客がいる場合には、当該全ての顧客に対し、行政処分の内容を速やかに説明するとともに、契約を適切に終了させること。
・上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。
・未提出の事業報告書を提出すること。
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