投資詐欺、男に懲役4年(埼玉)

投資詐欺、男に懲役4年 さいたま地裁

令和6年1月16日
引用元:共同通信

 

自身が代表取締役を務める会社への投資名目などで5人から計約1900万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた加賀被告(28)に、さいたま地裁(片多康裁判官)は16日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 

片多裁判官は判決理由で、被害者5人に対して繰り返し詐欺行為に及んでおり結果は重いと指摘。「常習的で、身勝手な自己都合による犯行だ」と述べた。

 

判決によると、投資額に利益を上乗せして金を支払うなどとうそを言って、口座に現金を振り込ませるなどした。

 

加賀被告は聖光学院高(福島県)野球部の出身で、被害者には部の後輩だったプロ野球選手も含まれていた。

 

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700


   

Copyright © 2015 金融商品相談センター All Rights Reserved.

   

大阪市中央区谷町2丁目5,0120-048-700

ページの先頭へ戻る