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令和6年1月16日
引用元:共同通信
自身が代表取締役を務める会社への投資名目などで5人から計約1900万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた加賀被告(28)に、さいたま地裁(片多康裁判官)は16日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
片多裁判官は判決理由で、被害者5人に対して繰り返し詐欺行為に及んでおり結果は重いと指摘。「常習的で、身勝手な自己都合による犯行だ」と述べた。
判決によると、投資額に利益を上乗せして金を支払うなどとうそを言って、口座に現金を振り込ませるなどした。
加賀被告は聖光学院高(福島県)野球部の出身で、被害者には部の後輩だったプロ野球選手も含まれていた。
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