アルゴジャパン株式会社(大阪市中央区)に業務停止命令

平成28年6月2日

消 費 者 庁 発表

 

株式会社アルゴジャパンに対する行政処分の概要

1.事業者の概要
(1)名称:アルゴジャパン株式会社(法人番号5120001167813)
(2)代表者:代表取締役 荒木 勝文(あらき かつふみ)
(3)所在地:大阪市中央区南船場一丁目3番14号
(4)資本金:300万円
(5)設立:平成23年12月12日
     (平成27年4月1日アラック株式会社から現商号に変更)
(6)取引類型:訪問販売
(7)取扱役務:CO2排出権取引の受託及び取次ぎ

 

2.取引の概要
アルゴジャパン株式会社(以下「同社」という。)は、過去の顧客リストやアポイント カード等に基づき、訪問前に消費者に電話をかける等して、消費者の自宅等を訪問することにより、売買取引委託契約と称し、海外の取引所で行われるCO2排出権の売買注文を受託し、これを海外の事業者に取り次ぐ役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結について勧誘を行っていた。
同社は、投資の知識や経験に乏しく認知機能が低下した高齢者等に対し、CO2排出権取引が複雑で、多額の損失を被るおそれのある大きなリスクを伴う取引であるにもかかわらず、消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
同社は、平成26年11月10日に9か月の業務停止命令を受けた、株式会社あおぞら(平成27年4月14日破産手続開始。以下「あおぞら」といいます。)、株式会社みらい及びマークホールディングス株式会社(以下「あおぞら等」といいます。)のうち、あおぞらの大阪本店長(営業責任者)が代表取締役に就任した法人である。あおぞら等の従業員が同社に転籍しており、あおぞら等が勧誘した高齢の見込客や契約者に対し、同様の役務提供契約の締結について、同様の営業手法で繰り返し勧誘を行っていた。

 

3.行政処分の内容
(1)業務停止命令
① 内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売に関する全部の業務(※)を停止すること。

(※)ただし、当該役務提供契約の申込みの撤回及び役務の提供を受ける者からの反対売買による決済の申出を含む当該役務提供契約の解除に係る業務を除く。
② 停止命令の期間
平成28年6月2日から平成29年6月1日まで(12か月間)
(2)指示
同社に対し、法第7条の規定に基づき、以下のとおり違反行為の是正等を指示した。
① 同社は、投資の知識、経験が乏しく認知機能が低下した高齢者等に対し、財産の状況に照らしても不適当な勧誘を行っていた。かかる勧誘行為は法の禁止行為としているところであり、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その結果について、平成28年7月1日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。
② 上記違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。
③ 本件業務停止命令の内容について、現に契約している顧客に速やかに通知し、その通知結果について、平成28年7月1日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。
④ 業務停止命令発令以後の顧客からの問合せ等について、その対応結果を平成28年7月1日まで記録するとともに、当該記録を平成28年7月11日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。

 

4.処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。
(1)契約書面の記載不備(法第5条第1項)
同社は、本件役務提供契約を締結したときに、役務の提供を受ける者に交付しなければならない役務提供契約の内容を明らかにする書面として、「売買取引委託契約書」と題する書面等を交付していたところ、これらの書面には、法第5条第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第6条第1項の表中三の項ホに規定する「契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項」のうち、契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価の支払を請求することができない旨の内容を記載していなかった。
(2)適合性原則違反(法第7条第4号の規定に基づく省令第7条第3号)同社は、本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が投資の知識や経験に乏しいことにつけ込み、CO2排出権取引が複雑で、多額の損失を被るおそれのある大きなリスクを伴う取引であるにもかかわらず、消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。

 

 

 

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