無登録で暗号資産交換業を行う者について(株式会社ブリッジインベストメント)

令和5年4月18日
引用元:関東財務局

 

無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係III-1-6(2)2に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

 

業者名等 株式会社ブリッジインベストメント
代表取締役 小林栄次
所在地又は住所 東京都港区元赤坂1-2-7
内容等 オンラインセミナー等を通じて、暗号資産交換業を行っていたもの。
備考 当該業者から当時上場予定の暗号資産「ジャスミー」を購入したとの情報が寄せられている。

 

上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

注意事項
1.暗号資産は「法定通貨」ではありません。
2.暗号資産交換業者は資金決済法上の登録が必要です。登録を受けずに、暗号資産売買の勧誘等をすることは法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な勧誘が多発しています。
3.資金決済法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等から暗号資産の取引を行う場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。

 

無登録業者にご注意!
暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えております。不審に思ったら、一人で悩まず、ご相談ください。

 

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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