エクシア・デジタル・アセット㈱に対する行政処分について

エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について

令和4年12月27日
引用元:関東財務局

 

関東財務局は、本日、エクシア・デジタル・アセット株式会社(本社:東京都港区。法人番号:4010401125234。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。

 

 

1.行政処分の内容

 

業務停止命令(法第63条の17第1項)
 令和5年1月1日から令和5年1月31日までの間(ただし、当社において法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための具体的な態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。

 

2.処分の理由

 

 当社については、当局が求めた報告において、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない状況等が認められたことから、令和4年11月30日、法第63条の17第1項の規定に基づく業務停止命令を発出するとともに、法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出したところである。
 当該行政処分を受けて、当社は、令和4年12月6日、外部から資金援助を受けることにより資金不足の解消を図ること、移転先を確保し年内に移転を行うこと等を内容とする業務改善計画を当局に提出したが、現状は、当面の運転資金の確保に目処を付ける一方、今後の運転資金の確保については、支援予定先との間で交渉を行っている段階にある。このため、現時点では、システム委託費を含む運転資金を継続的に確保し、取引システムを安全かつ安定的に稼働させていくこと等について具体的な見通しが立っているとは認められないほか、移転先における業務執行体制の確立は来年1月以降の予定となっている。
 こうした中、当社に対して令和4年11月30日付で発出した業務停止命令の期限が12月31日に到来するが、上記のとおり、当社は、当該期限までに暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制を維持するための態勢を整備できる見通しが立っておらず、業務改善命令事項への対応を含め、具体的な態勢整備の状況については、今後の業務改善計画の実行状況等を確認し判断する必要がある。
 このような当社の状況は、法第63条の5第1項第4号に定める「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すると認められることから、法第63条の17第1項の規定に基づく業務停止命令を発出するものである。

 

 なお、令和4年11月30日付関財金6第727号「命令書」により命じた法第63条の16の規定に基づく業務改善命令は継続している。

 

 

エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について

令和4年11月30日
引用元:関東財務局

 

関東財務局は、本日、エクシア・デジタル・アセット株式会社(本社:東京都港区。法人番号:4010401125234。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。

 

 

1.行政処分の内容

 

(1)業務停止命令(法第63条の17第1項)
 令和4年12月1日から令和4年12月31日までの間(ただし、当社において法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための具体的な態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。

 

(2)業務改善命令(法第63条の16)
・法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための態勢を構築すること。 特に令和4年11月28日付関財金6第721号「資料等の報告命令」1.(3)について同年11月29日付の当社からの報告事項について、移転先を確保するまでの間の業務遂行体制についてリスク評価を行い、その評価に基づくリスク軽減対応策を構築すること。
・利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと。
・利用者から預かった資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
・利用者間における公平に配慮しつつ、利用者の保護に万全の措置を講じること。
・利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切に行うとともに、利用者への適切な対応に配慮すること。
・今回の行政処分の内容について、利用者に対し十分な説明を実施すること。

 

(3)上記(2)に関する業務改善計画を令和4年12月6日(火曜日)までに書面で提出すること。

 

(4)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告すること。

 

(5)以下の資料について、初回報告日を12月1日(木曜日)とし、当面の間、翌日12時までに日次で報告すること。
・当社の純資産の額、預金残高、日次の資金繰り状況
・分別管理必要額(金銭、暗号資産の種類・数量)
・金銭信託残高
・コールドウォレット残高(暗号資産の種類・数量)
(注)資料の提出にあたっては、各記載内容を証明する資料として、各報告日の前日における当社の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付すること。また、利用者財産の預かり金額・管理状況、当社の預金残高を証明する書類を添付すること

 

2.処分の理由

 

当社に対し、令和4年11月22日及び28日、法第63条の15第1項の規定に基づき報告を求めたところ、以下の状況が確認された。

 

(1) 当社は、外部からの資金援助がなければ令和4年11月30日に予定されている支払がすべて行えない状況にあり、業務継続に必要な運転資金が不足する事態となっている。かかる事態を踏まえ、当社は、外部から資金支援を得るべく交渉しているものの、現時点において具体的な資金確保の見通しは立っていない。また、当社に対して、11月及び12月の資金繰りの実績及び予定を示すよう求めたところ、入出金の発生見込みを明確に把握できていないことが確認された。
 当社は、暗号資産交換業にかかる取引システムの開発・保守運用及び受託暗号資産の管理を外部ベンダーに委託しているところ、今月中に外部ベンダーへの支払ができなかった場合、取引システムの継続に支障が生ずる可能性がある。これに対し当社は、外部ベンダーについては、当社の資金調達にある程度の目途がたった段階での支払いの遅延、業務の継続に対する交渉には応じてもらえるものと考えているとしているが、現時点において当該資金支援の目途はたっていない。これらの状況は取引システムが安全かつ安定的に稼働しない可能性があり、利用者の金銭・暗号資産の分別管理等、利用者保護のために必要な措置が行われないおそれがあるものと認められる。

 

(2) 当社は、東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー15階を所在地として登録しているが、親会社から令和4年11月末日までの退去を要請されたことから、取締役を含む社員は令和4年11月28日からリモートワーク体制により業務を行っている状況にある。 また、12月1日以降の移転先は確保されておらず、現在、移転先は未定である。
 こうした中、当社は、情報の安全管理等について現状に変更はないとしてリモートワーク体制での業務を開始しているものの、例えば顧客暗号資産の秘密鍵について、十分なリスク評価を行わないまま、保管方法を変更している状況が認められるほか、業務関係書類の一部や預金通帳等を移転前所在地に残置しているにもかかわらず、立入りができなくなっている状況が認められる。

 

 上記の状況は、法第63条の5第1項第4号に定める「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すると認められることから、法第63条の17第1項第1号に基づく業務停止命令を発出するものである。また、当該状況は、「暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるとき」に該当するものと認められることから、法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出するものである。

 

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
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