スプレマシーアセットパートナーズ㈱に対する行政処分

平成28年4月8日

関東財務局 発表

 

1.スプレマシーアセットパートナーズ株式会社(本店:東京都中央区、法人番号3010001132094、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成28年4月1日付)

 (1) 出資金の流用を知りながら匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いを行っている状況
 当社は、営業者をMTキャピタル合同会社(以下「MT社」という。)とし、MT社が出資金を基に購入した回胴式遊技機(以下「パチスロ機」という。)を株式会社LIG(以下「LIG社」という。)にレンタルし、LIG社が当該パチスロ機を遊技場にレンタルする事業や、営業者をLIG社とし、LIG社が出資金を基に購入したパチスロ機を遊技場にレンタルする事業へ投資するとする匿名組合契約に基づく権利(以下「SAPファンド」という。)の私募の取扱いを行っている。なお、平成28年1月末現在、償還期限の到来していないSAPファンドは、27本、出資総額は約5.6億円である。
 しかしながら、遅くとも平成27年9月以降、当社の東田武司代表取締役(以下「東田代表」という。)の指示により、MT社又はLIG社の管理するSAPファンドの資金管理口座から出金された金銭が、LIG社の経費、東田代表が代表取締役を務める株式会社WARIKANへの送金等に充てられ、流用されている状況が認められた。
 当社は、このように東田代表の指示によりSAPファンドの資金が流用されているにもかかわらず、SAPファンドの私募の取扱いを継続していた。

 当社の上記の行為は、金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利に関し出資された金銭が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、同法第2条第8項第9号に掲げる行為を行うもので、同法第40条の3の2に違反するものと認められる。

 (2) 事業の実態について事実と異なる内容を告げて匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いを行っている状況
 SAPファンドの出資金が投資される事業では、LIG社から遊技場にパチスロ機がレンタルされているほか、LIG社から遊技場にパチスロ機が販売されている場合もあるという状況が認められた。
 当社は、こうした状況について、遅くとも平成26年6月には認識していたが、その後も、SAPファンドの資金が投資される事業内容について、事実に反し、MT社が出資金を基に購入したパチスロ機をLIG社にレンタルし、LIG社が当該パチスロ機を遊技場にレンタルして得たレンタル料について、一定割合で、顧客、MT社、LIG社及び当社に分配又は留保する事業である旨、また、遊技場からのレンタル料の支払いやこれを基にした顧客への分配金の支払いは、匿名組合事業開始月の特定の日から1年後又は数年後の特定の日までが全体の計算期間となり繰り返し履行される旨など、あたかも継続的な事業収益が見込まれるかのごとく説明し、SAPファンドの私募の取扱いを行った。

 当社の上記の行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。

 (3) 無登録で社債の募集の取扱いを行っている状況
 当社は、平成28年2月に、少なくとも53名の顧客に対し、LIG社が発行する社債について、期間や利率など具体的な商品内容を、「私募債発行並びに募集要項」と称する資料を用いて説明したり、電子メールで伝えることによって勧誘を行い、少なくとも4名の顧客に当該社債を取得させている状況が認められた。
 また、当社は、LIG社との間で、上記のような行為に対して紹介料名目で金銭を受領することを約する契約を締結しており、これに基づいて販売代金の10%を受け取ることとしていた。
 上記一連の行為によって、当社は、第一種金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、LIG社のために社債の募集の取扱いを行っていたものと認められる。

 当社が行った行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集の取扱い」を業として行うこと。)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

                     記

  (1) 登録取消し
   関東財務局長(金商)第2431号の登録を取り消す。

 (2) 業務改善命令
  1]顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うなど、投資家保護に万全の措置を講ずること。
  2]上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。

 

 

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