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平成26年10月24日
関東財務局 発表
1.適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社ベストFAM(代表取締役 小杉 辰男、所在地:東京都千代田区永田町二丁目12番8号 永田町SRビル2階。以下「当社」という。)に対する当局による報告徴取命令の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、本日、当社に対し、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)2及びIX-1-2(3)に基づき、直ちに当該行為を取り止めるよう警告書を発出した。
2.事実関係
当社は、自身を営業者等とするA投資事業有限責任組合(以下「A組合」という。)、Bファンド及びCファンドの自己私募及び自己運用を行うとしている。
当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)を行うにあたり、A組合に唯一の適格機関投資家として出資しているのは、海外のD証券(代理人と称する者は045fund合同会社(代表社員 井上 磨揮(いのうえ まき))。以下「045fund社」という。)としていた。
(1)無登録でファンドの自己私募及び自己運用を行っている状況
当社のA組合に係る適格機関投資家からの出資状況を確認したところ、当社が045fund社に対して支払った出資金相当額が、そのまま、適格機関投資家からの出資金として、045fund社から出資されている事実が認められた。
したがって、当社のA組合の自己私募及び自己運用は、適格機関投資家から実質的に出資を受けていない状況となっており、特例業務の要件を満たさないものと認められる。
なお、当社は、045fund社に対して出資金相当額の支払を行う合理的な理由がないにもかかわらず、045fund社にその使途等について何ら確認を行っていなかった。
また、045fund社は、受領した金銭を原資として適格機関投資家名義の出資金に充てたとしており、当社に対するコンサルティングやファンド運営状況等の確認なども一切行っていなかった。
上記のとおり、当社が行うA組合の自己私募及び自己運用業務は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」及び同条第4項に規定する「投資運用業」に該当するものであり、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく第二種金融商品取引業及び投資運用業を行うことは、同条に違反するものと認められる。
(2)無登録でファンドの自己私募を行っている状況
特例業務については、1名以上の適格機関投資家を相手方とする取得勧誘が行われることが要件とされている。
当社は、Bファンド及びCファンドの営業者として、出資持分の私募(取得勧誘)を行っている。
Bファンド及びCファンドに、唯一の適格機関投資家として出資しているのは、A組合であるが、A組合の業務執行は、当社が行っている。
このため、当社は、Bファンド及びCファンドの営業者であるとともに、A組合の業務執行者でもあることから、A組合からのBファンド及びCファンドに対する出資は、適格機関投資家を相手方とする取得勧誘によるものとは認められない。
したがって、当社が行ったBファンド及びCファンドの出資持分の私募(取得勧誘)は、特例業務の要件を満たさないものと認められる。
上記のとおり、当社が特例業務の要件を満たすことなく行ったBファンド及びCファンドの出資持分の私募(取得勧誘)は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当するものであり、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく第二種金融商品取引業を行うことは、同条に違反するものと認められる。
なお、A組合、Bファンド及びCファンドに出資した顧客及び出資金の運用管理に係る関係書類については破棄したとして、実態が確認できない状況となっており、こうした当社の業務の運営状況は、投資者保護上問題があるものと認められる。
該当される方は、至急ご相談ください
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