㈱エーエムアイに対する行政処分について

令和4年4月12日
引用元:関東財務局

 

1.株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914) (以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和4年3月25日付)

 

(1)無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況
当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。

 

当社による上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく当該行為を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

 

(2)無登録業者に対する名義貸し
当社は、令和2年1月及び同3年1月に、当社代表取締役である菅原 和彦(以下「菅原代表」という。)の知人(個人事業主)計2名を当社の投資判断者として、関東財務局長に届け出ている。今回検査で検証したところ、実際には、当社は、当該2名と雇用契約を締結しておらず、指揮監督も行っていない状況であるにもかかわらず、当該2名に対し、当社の名義をもって投資助言業務を行わせていた。
当該2名は、当社の商号及び登録番号等を記載した契約締結時交付書面兼投資顧問契約書を顧客に交付するなど、当社の名義をもって顧客と投資顧問契約を締結し、助言を行っていた。

 

当社による上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

 

(3)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
当社は、実質的に菅原代表が1人で業務を行っており、当社の業務展開及び適正な業務運営の確保は、同人に委ねられている。

 

このような中、当社は、菅原代表が主体となって、上記(1)及び(2)の法令違反行為を行っていたほか、契約締結前交付書面等の未交付、事業報告書等の虚偽記載等多数の法令違反行為も行っているうえ、コンプライアンスに関する社内規程の未整備など必要な業務管理体制を整備していない状況が認められた。

 

こうした状況は、菅原代表の法令等遵守意識及び投資者保護意識の著しい欠如などに起因していることから、当社は、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していないと認められる。また、当社は、菅原代表の独断をけん制・抑止する態勢ともなっていないことから、投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況にあるものと認められる。

 

当社における上記の状況は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

 

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第2609号の登録を取り消す。

 

(2)業務改善命令
1)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
2)現在、当社と投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること。
3)上記1)及び2)の対応状況について、令和4年5月11日(水曜日)までに書面により随時報告すること。

 

 

㈱エーエムアイに対する検査結果に基づく勧告について

令和4年3月25日
引用元:証券取引等監視委員会

 

1.勧告の内容

関東財務局長が株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914、代表取締役 菅原 和彦、資本金3,200万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

 

2.事実関係

⑴ 無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況
当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。

当社による上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく当該行為を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

 

⑵ 無登録業者に対する名義貸し
当社は、令和2年1月及び同3年1月に、当社代表取締役である菅原和彦(以下「菅原代表」という。)の知人(個人事業主)計2名を当社の投資判断者として、関東財務局長に届け出ている。今回検査で検証したところ、実際には、当社は、当該2名と雇用契約を締結しておらず、指揮監督も行っていない状況であるにもかかわらず、当該2名に対し、当社の名義をもって投資助言業務を行わせていた。
当該2名は、当社の商号及び登録番号等を記載した契約締結時交付書面兼投資顧問契約書を顧客に交付するなど、当社の名義をもって顧客と投資顧問契約を締結し、助言を行っていた。

当社による上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

 

⑶ 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
当社は、実質的に菅原代表が1人で業務を行っており、当社の業務展開及び適正な業務運営の確保は、同人に委ねられている。

 

このような中、当社は、菅原代表が主体となって、上記⑴及び⑵の法令違反行為を行っていたほか、契約締結前交付書面等の未交付、事業報告書等の虚偽記載等多数の法令違反行為も行っているうえ、コンプライアンスに関する社内規程の未整備など必要な業務管理体制を整備していない状況が認められた。

 

こうした状況は、菅原代表の法令等遵守意識及び投資者保護意識の著しい欠如などに起因していることから、当社は、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していないと認められる。また、当社は、菅原代表の独断をけん制・抑止する態勢ともなっていないことから、投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況にあるものと認められる。

 

当社における上記の状況は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

 

 

(参考条文)

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一~十 (略)
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二~二十一 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一~八 (略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十~十八 (略)
9~42 (略)

 

第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第二号及び第六十四条第一項第一号において同じ。)を除く。)についての第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
一の二~五 (略)
2~8 (略)

 

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

 

(登録の申請)
第二十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)
五 業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
六~十二 (略)
2~4 (略)

 

(登録の拒否)
第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ~ニ (略)
ホ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ヘ 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
二~七 (略)
2~6 (略)

 

(変更登録等)
第三十一条 (略)
2・3 (略)
4 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号、第六号、第七号ロ、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5・6 (略)

 

(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。

 

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二~十二 (略)
2~5 (略)

 

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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