連鎖販売業者 ㈱ARK(アーク) に対する行政処分について

特定商取引法に基づく行政処分について

令和4年3月2日
引用元:消費者庁

 

中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。

 

特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(3か月)及び指示並びに当該事業者の前代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について

 

〇 中部経済産業局は、化粧品、健康食品等を販売している連鎖販売業者である株式会社ARK(本店所在地:東京都文京区)(以下「ARK」といいます。)に対し、令和4年3月1日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年3月2日から令和4年6月1日までの3か月間、停止するよう命じました。

 

〇 併せて、中部経済産業局は、ARKに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

 

〇 また、中部経済産業局は、ARKの前代表取締役葉室一政に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、ARKに対して命じた取引等停止命令と同じ期間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

 

〇 なお、本件は、中部経済産業局と石川県が連携して調査を行い、石川県も令和4年3月1日付でARKに対する特定商取引法に基づく行政処分(取引等停止命令(3か月)及び指示)並びに同社の前代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)を行いました。

 

1.処分対象事業者
(1)名 称:株式会社ARK(アーク)(法人番号:2180001125470)
(2)本店所在地:東京都文京区湯島三丁目39番5号ラレーブ湯島5F
  (違反行為当時の本店所在地:愛知県名古屋市東区泉一丁目13番36号パークサイド1336ビル6F)
(3)代 表 者:代表取締役 東門 猛(とうもん たけし)
  (違反行為当時の代表者:代表取締役 葉室 一政(はむろ かずまさ))
(4)設 立:平成28年11月1日
(5)資 本 金:300万円
(6)取引類 型:連鎖販売取引
(7)取扱商 品:化粧品、健康食品等

 

2.特定商取引法に違反する行為
(1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2)
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
(3)ARKの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第38条第11項第3号)

 

3.中部経済産業局が認定した各行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。
別紙1:ARKに対する行政処分の概要
別紙2:葉室一政に対する行政処分の概要

 

 

(別紙1)

株式会社ARKに対する行政処分の概要

 

1.事業概要
株式会社ARK(以下「ARK」という。)は、「Sanctuary Skin Care Series」と称する化粧品及び「Ever Green Life Supplement」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)等を販売する事業を行い、「ボーナス」と称する利益を収受し得ることをもって、本件商品等の販売をあっせんする者(以下「会員」という。)を誘引し、その者と本件商品等の購入を伴う本件商品等の販売に係る取引(以下「本件連鎖販売取引」という。)を行っている。
当該利益は特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する特定利益(「以下「特定利益」という。」に該当し、本件商品の購入は同項に規定する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することから、ARKは同項に規定する連鎖販売業を行っている。

 

2.処分の内容
(1)取引等停止命令
ARKは、令和4年3月2日から令和4年6月1日までの間、連鎖販売業に係る次の取引等を停止すること。

ア ARKが行う連鎖販売取引(特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)について勧誘を行い、又は同社が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。

イ ARKが行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。

ウ ARKが行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。

 

(2)指示
勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)及び同法第34条第4項の規定により禁止される勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りする場所以外の場所において特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする行為並びに同法第38条第1項第3号に掲げるARKの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすることに該当する行為をしている。かかる行為は、特定商取引法の規定に違反し、又は指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これらをARKの役員、従業員及び会員に、前記(1)の取引等停止命令に係る取引等を再開するまでに周知徹底すること。

 

3.処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第38条第1項及び第39条第1項

 

4.処分の原因となる事実
勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、ARKには、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

 

(1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2)
勧誘者は、遅くとも令和元年6月以降、本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「副業って興味ない。」、
「おれさ、口コミのバイトみたいなことしとるんやけど興味ないけ?」、
「今俺さ、社会人のサークルやってんだけど、その日ボーリングやるんだよね 先輩が連れてきてもいいって言うしどうかなって」などと告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。

 

(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
勧誘者は、遅くとも令和元年12月以降、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電磁的方法により、特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしている。

 

(3)ARKの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第38条第1項第3号)
勧誘者は、遅くとも令和元年6月以降、本件連鎖販売取引についての契約(以下「本件連鎖販売契約」という。)を締結しない旨の意思を表示している者に対し、複数名で長時間にわたり執ように勧誘をするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。

 

 

(別紙2)

葉室 一政に対する行政処分の概要

 

1.名宛人
葉室 一政(以下「葉室」という。)

 

2.処分の内容
葉室が、令和4年3月2日から令和4年6月1日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

 

(1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)について勧誘を行い、又は同法第33条第2項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(同法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
(2)連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
(3)連鎖販売取引についての契約を締結すること。

 

3.処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第39条の2第1項

 

4.処分の原因となる事実
(1)別紙1のとおり、株式会社ARK(以下「ARK」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項に基づき、ARKが行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。
(2)葉室は、少なくとも令和4年1月31日までの間、ARKの取締役(特定商取引法第39条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、ARKが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

 

 

 


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「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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