無登録で金融商品取引業等を行う者について(BEBOR LIMITED)

令和3年12月22日
引用元:関東財務局

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

 

業者名等   : BEBOR LIMITED
所在地又は住所: 18th Floor, International Finance Center, Financial Street, Hong Kong
内容等    : インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
備考     : 当該業者が提供するサービスの名称は「bebor」である。

 

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

 

 

 

該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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