銀行の金融商品販売トラブル事例から考える 銀行員のアドバイスは「参考」判断は「自分」

令和3年8月29日
引用元:マネーの達人

 

「銀行で退職金の運用相談をしたら大きな損失が」
「退職金や死亡保険金を狙う銀行員」
「投資経験がない人が銀行のカモに」
銀行員の仕事柄、ネットで銀行員に関する記事があると見てしまい、これらはその中にあった見出しです。

 

多くの記事で取り上げられているのは、現実にこうした問題が発生しているからでしょう。

 

そこで今回は、銀行の金融商品販売について解説します。
銀行員がどのように金融商品を販売しているのかを知り、銀行に資産運用の相談をするか検討してください。

 

ノルマを背負った提案
銀行員にはノルマがあります。これはほかの業界の営業職と同じで、悪いことでないのですが、資産運用の提案をする立場の人間ではどうなのでしょうか?

 

銀行では収益を獲得するために金融商品(投資信託や個人年金、外貨建て保険など)を販売しています。
銀行で働く銀行員は、金融商品販売のノルマを課せられるのが当然で、私の勤務する銀行でも行員の多くが金融商品販売だけを仕事にしています。

 

■「銀行員にはノルマがあり、扱う商品は限定」という事実
ノルマの弊害から顧客が損害を被らないように、銀行の監督官庁である金融庁では、銀行が自分の都合を優先しないように監視しています。

 

これを「顧客本位の営業体制」と呼び、各銀行は顧客本位の営業体制であることをアピールしています。

 

当行は、従来からご利用いただいている貯金・送金といったサービスの提供に加え、「資産形成のサポート」等により、お客さまの幅広いニーズに積極的に対応していくため、2017年3月に金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「原則」という。)を採択し、同年6月に「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を制定いたしました。引用元:ゆうちょ銀行

 

りそなグループは、「お客さまの信頼に応える」という経営理念のもと、金融商品の販売や受託資産の運用など様々な金融サービスにおいて真にお客さま本位の取組みを徹底していくための方針として、「りそなフィデューシャリー・デューティー基本方針」を以下のとおり定めています。引用元:りそな銀行

 

しかし、ノルマを抱えている銀行員が、資産運用の相談をお客様から受けたときに、公平中立に対応できるでしょうか?
ノルマがあれば、目の前の顧客と成約して自分の実績にできるような提案をするものです。

 

また、銀行で扱う商品は限られています。
ノルマを背負い、限られた手持ちの商品ラインナップから提案ばかりしていたら「お客様本位」とは言えません。

 

■現実に起きている銀行の金融商品販売トラブル
ここで、実際のトラブルをいくつか紹介します。

 

紹介した苦情事例は、私の勤務する銀行でもあります。
顧客と銀行それぞれの言い分があり、どちらが正しいとは言いにくいのもまた事実です。
長年、銀行に勤務している私の考えは、
・ 苦情に発展している時点で、説明内容に問題がなかったとは言えない
・ 苦情の多くが60歳以上の高齢者なのも問題
・ 銀行は「十分説明した」「勧誘に問題はない」という証拠づくりには余念がない
・ 最初から、顧客から苦情があっても跳ね返せるやり方で勧誘している
銀行で資産運用をすることも、金融商品の販売も違法なことではありません。

 

しかし、ノルマを抱え、限られた手持ちの商品しか持っていない人間に、全幅の信頼を寄せて資産運用の相談をするべきではありません。

 

「それでも銀行に資産運用の相談をしますか?」
老後資金の問題で投資を始めようと思う人が増えました。

 

投資は自分で考え、自分で決めるものです。

 

しかし投資はリスクも伴います。資産をどのようにするかの判断は人に任せるべきではないことを理解して、銀行員のアドバイスを聞いてください。

 

 

   

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