特定商取引法違反の連鎖販売業者2名に対する取引等停止命令(15か月)及び指示並びに業務禁止命令(15か月)について

令和3年6月23日
引用元:消費者庁 取引対策課

 

消費者庁は、海外事業者であるとかたっていた連鎖販売業者である、「NO-VA(ノーヴァ)」こと笠井秀哉(大阪府大阪市)及び井上岳(東京都新宿区)の2名に対して、令和3年6月22日、以下の行政処分をしました。

 

(1)取引等停止命令(特定商取引法第39条第1項)
令和3年6月23日から令和4年9月22日までの15か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命令。

 

(2)指示(特定商取引法第38条第1項)
再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示。

 

(3)業務禁止命令(特定商取引法第39条第1項)
前記(1)の取引等停止命令と同じ期間、前記(1)で停止を命じる範囲の業務を営む法人の、当該業務を担当する役員となることの禁止を命令。

 

 

笠井及び井上は、「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールがその利用者へ支払う報酬の獲得を促す役務を提供しています。

 

「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールは、①特定のオンラインカジノゲームを宣伝してその利用者を獲得する、又は②新たに当該オンラインツールの利用者を紹介すると、各種の報酬を得ることができるというシステムです。

 

笠井及び井上は、連鎖販売取引の会員に、当該オンラインツールを利用させるとともに、会員の勧誘行為に対し、継続的に指導を行い、その営業活動を組織的に行わせて管理するなどしています。

 

 

1 処分対象事業者
(1)笠井秀哉(個人事業主)
ア 氏 名:笠井秀哉(かさい ひでや)
イ 取引類型:連鎖販売取引

(2)井上岳(個人事業主)
ア 氏 名:井上岳(いのうえ たけし)
イ 取引類型:連鎖販売取引

(3)(1)及び(2)の事業者らの事業所所在地
ア 東京都豊島区南大塚3-47-1 オーエスビル1階
イ 愛知県名古屋市中区錦2-9-6 名和丸の内ビル5階
ウ 大阪府大阪市中央区南船場4-12-24 現代心斎橋ビル3階
エ 広島県広島市中区立町5-7 立町Gハウス5階
※事業所所在地はこれらに限られず、また、上記所在地はいずれも、現在は退去している可能性があります。

 

特定商取引法の規定に違反又は該当する行為
(1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(統括者の氏名及び勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2)
(2)役務の内容につき故意に事実を告げない行為(特定商取引法第34条第1項)
(3)契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項)
(4)特定利益に関する事項につき故意に事実を告げない行為(特定商取引法第34条第1項)
(5)連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項)
(6)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
(7)概要書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第1項)
(8)契約書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第2項)

 

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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