ビットバンク㈱に対する行政処分について

平成30年6月22日
引用元:関東財務局

 

1.ビットバンク株式会社(本店:東京都品川区、法人番号1010801024625、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月18日(水)、金融庁において立入検査に着手した。

 

2.上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、業容拡大を優先・重視する一方で、当社の社内規程は、業務の実態とかい離した内容のものが大宗を占め、実際の管理で活用されていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
 また、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を頻繁に下回る事態が発生するなど、利用者財産の分別管理のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、外部委託先管理などの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。

 

Ⅰ.適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

ⅰ.経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢等の構築を含む)
ⅱ.利用者財産の分別管理態勢の構築
ⅲ.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
ⅳ.ホワイトラベル戦略における実効性ある態勢の構築
ⅴ.外部委託先管理態勢の構築
ⅵ.利用者保護措置に係る管理態勢の構築
ⅶ.システムリスク管理態勢の構築
ⅷ.仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築

 

Ⅱ.上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出

 

Ⅲ.業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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