GMOコイン㈱に対する行政処分について

平成30年3月8日
引用元:関東財務局

 

1. GMOコイン株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号7011001113188、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。

 

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

 

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

(1) 業容の拡大等実態に応じた実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2) 上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
(3) 上記(2)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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