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令和3年2月2日
引用元:消費者庁取引対策課
【訪問販売業者2事業者(1事業者は連鎖販売業者にも該当)】
消費者庁は、バイナリーオプション取引(※)に係るUSBメモリ「Match-e及びkeylock」及びFX(外国為替証拠金取引)に係るUSBメモリ「Core system」の訪問販売業者である株式会社Sign(東京都新宿区)(以下「Sign」といいます。)に対し、令和3年2月1日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和3年2月2日から令和3年11月1日までの9か月間、同法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和3年2月2日から令和3年8月1日までの6か月間、停止するよう命じました。
また、消費者庁は、バイナリーオプション取引(※)に係るUSBメモリ「Elemental2.0及びSeculock」の訪問販売業者である株式会社DEAN(東京都新宿区)(以下「DEAN」といいます。)に対し、令和3年2月1日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年5月1日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、消費者庁は、Signに対しては特定商取引法第38条第1項及び第7条第1項の規定に基づき、DEANに対しては同項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
消費者庁は、Signの代表取締役住吉大毅に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年11月1日までの9か月間、同社に対する本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。以下同じ。)の禁止、同法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年8月1日までの6か月間、同社に対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
また、DEANの代表取締役鈴木優斗に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年5月1日までの3か月間、同社に対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※バイナリーオプション取引とは、為替相場等が上がるか下がるかを予想するもので、取引期間終了時(権利行使期限)に事前に定めた権利行使価格を上回った(又は下回った)場合に、一定額の金銭(ペイアウト)を受け取ることができる取引です。
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