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令和2年12月24日
引用元:証券取引監視等委員会
証券取引等監視委員会が、令和2年11月10日に行った株式会社ウェルスデザイン(大阪府大阪市、法人番号5120001165643、代表取締役 東畑政徳(ひがしばたまさのり、ビジネスネームとして「赤井正則」及び「赤井政徳」を使用、以下「東畑」という。)、資本金1,000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役である東畑(当社及び東畑を併せて「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
記
被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
以上
【一般投資家の皆様へ】
〇 当社は損害保険代理業・生命保険の募集に関する業務等を行う保険代理店であり、来店型保険ショップを複数開設していますが、本事案の海外投資商品は、いずれも金融庁の認可を受けた保険商品ではありませんので、ご注意ください。
〇 当社らは、上記保険ショップ内に当社主催の資産運用セミナーの開催スケジュールが記載されたチラシを配置して、保険ショップにおいて資産運用セミナーを開催するなど、保険代理店・保険ショップとしての立場を利用して、法令上必要な登録等を受けずに海外投資商品(オフショア投資・海外NISA等と呼称)の勧誘を行っていました。
〇 当社らは、海外投資商品の契約の申込書(application form)を英文のまま交付して勧誘しており、申込書の和訳もしていなかったことが認められています。契約締結済みの方は、当該海外投資商品の詳細な契約条件(具体的な手数料率、手数料額等)を理解しないまま契約をされた可能性がありますので、改めて契約内容をご確認ください。
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引を行う前に取引の相手が登録を受けているかこちら で確認して、無登録の業者(海外所在業者を含む)との取引は行わないよう、ご注意ください。
〇 無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご覧ください。
〇 金融庁(財務局)が警告を行っていない者であっても、無登録の業者の勧誘する金融商品(海外投資商品)は契約しないよう、ご注意ください。
令和2年11月10日
引用元:証券取引等監視委員会
1.申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、株式会社ウェルスデザイン(大阪府大阪市、法人番号5120001165643、代表取締役 東畑政徳(ひがしばたまさのり、ビジネスネームとして「赤井正則」及び「赤井政徳」を使用、以下「東畑」という。)、資本金1,000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である東畑(当社及び東畑を併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
2.事実関係
当社は、平成23年8月11日に設立された、フィナンシャルコンサルティング業務、損害保険代理業・自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業・生命保険の募集に関する業務等を登記上の目的とする株式会社である。
当社らは、下記(1)及び(2)記載のとおり遅くとも平成23年8月以降、「転ばぬ先の資産づくり」、「誰も教えてくれない貯蓄のお話」等と称する資産運用セミナー等を通じて、一般投資家に対し、海外集団投資スキーム持分に該当する複数の金融商品(以下「本件ファンド」という。)に係る取得勧誘を行っている。
1)当社らは、金商法29条所定の登録を受けずに、日本国内の投資家に対して、英国王室属領マン島に所在するRL360 Insurance Company Limited(前商号Royal London360、金融商品取引業の登録等はない。以下「RL360社」という。)が組成した「Quantum」、「REGULAR SAVINGS PLAN」(以下「RSP」という。)、「ORACLE」及び「PERSONAL INVESTMENT MANAGEMENT SERVICE」(以下「PIMS」という。)という集団投資スキーム持分(金商法2条2項6号)に該当する海外投資商品について、英国に所在するAsia Wealth Group Holdings Ltd、英国領バージン諸島に所在するMeyer Asset Management Ltd及びタイ王国に所在するMeyer International Ltd(シニアコンサルタント栗栖豊和(ビジネスネームとして「柴田豊和」を使用))(いずれも、代表者リチャード・ケイン(Richard Cayne)、金融商品取引業の登録等はない。以下、3社を総称して「メイヤー・グループ」という。)の関与の下に、取得勧誘を行っている。
なお、「Compass」は、出資者が定期的に一定額を拠出し、プロビデンス社が、当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。
また、「ORACLE」及び「PIMS」は、出資者が金銭を一括で拠出し、RL360社が当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。
2)当社らは金商法29条所定の登録を受けずに、日本人の投資家に対してモーリシャス共和国に所在するProvidence Life Limited, PCC(金融商品取引業の登録等はない。以下「プロビデンス社」という。)が組成した「Compass」及び「Polaris」という集団投資スキーム持分(金商法2条2項6号)に該当する海外投資商品について、メイヤー・グループの関与の下に、取得勧誘を行っているものである。
なお、「Compass」は、出資者が定期的に一定額を拠出し、プロビデンス社が、当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。
また、「Polaris」は、出資者が金銭を一括で拠出し、プロビデンス社が、当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。
当社らは、本件ファンドについて、平成23年8月から令和2年7月までの間に、少なくとも延べ1,125名の一般投資家に対し、少なくとも30億円を出資させている。
当社らの上記行為は、いずれも金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。
当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
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