「USB買えばもうかる」 勧誘した会社(WILL他)に業務停止命令

「USB買えばもうかる」 勧誘した会社に業務停止命令

令和元年7月22日
引用元:朝日新聞デジタル

 

虚偽の説明で商品を販売したのは特定商取引法違反(不実告知)にあたるとして、消費者庁は22日、通信事業会社「WILL」(東京)に対し、顧客勧誘などの訪問販売に関わる業務の停止(24カ月)を命じた。24カ月の業務停止は同法に基づく処分期間の上限で、適用されるのは初めて。

 

消費者庁によると、同社は遅くとも今年1月以降、開催したセミナーの参加者にUSBメモリー(8個59万6160円)を購入するよう勧誘。メモリーを同社が預かって運用することで顧客に利益が出るなどと説明していた。しかし、実際には同社の売り上げの約99%はメモリー販売が占め、運用による収益から顧客への支払いをしていなかった。同庁は「自転車操業状態だった。今後消費者に重大な被害が生じる恐れがある」とみている。

 

また、同社の関連7社も同様の違反で業務停止(18カ月)を命じられた。消費者庁は、同社が「ワールドイノベーションラブオール」という名称の会社で同様の行為を行う可能性が高いとして注意を呼びかけている。

 

同社は昨年12月、消費者庁からUSB販売をめぐり、連鎖販売取引(マルチ商法)で業務停止命令(15カ月)を受けた。同庁によると、昨年12月以降、消費生活センターに寄せられた同社関連の相談のうち最高契約額は5千万円だったという。

 

WILLに業務停止命令 消費者庁、過去最長2年

令和元年7月22日
引用元:日本経済新聞

 

消費者庁は22日、訪問販売の際に虚偽の内容を告げ勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして、訪問販売業者「WILL」(東京都渋谷区)に24カ月の業務停止命令を出したと発表した。19日付。同法違反の行政処分としては過去最長。関連会社7社は18カ月の業務停止命令とした。

 

同庁取引対策課によると、WILLはIP電話などのアプリケーションが入ったUSBメモリーを販売。購入したUSBを同社に貸し出せば、アプリの運営で得た売り上げからレンタル料として利益を分配するなどとうたい、勧誘していた。

 

だが、実際にはレンタル料はほぼ全てがUSBメモリーの売り上げから充てられていた。

 

WILLは2018年12月にも、テレビ電話のライセンス販売の連鎖販売取引(マルチ商法)に関し違法な勧誘があったとして、同法に基づき15カ月の取引停止命令を受けていた。

 

WILLに業務停止命令 特商法違反、過去最長2年

令和元年7月22日
引用元:産経新聞

 

消費者庁は22日、訪問販売の際に虚偽の内容を告げ勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして、訪問販売業者「WILL」(東京都渋谷区)に24カ月の業務停止命令を出したと発表した。19日付。同法違反の行政処分としては過去最長。関連会社7社は18カ月の業務停止命令とした。

 

同庁取引対策課によると、WILLはIP電話などのアプリケーションが入ったUSBメモリーを販売。購入したUSBを同社に貸し出せば、アプリの運営で得た売り上げからレンタル料として利益を分配するなどとうたい、勧誘していた。

 

だが、実際にはレンタル料はほぼ全てがUSBメモリーの売り上げから充てられていた。

 

WILLは昨年12月にも、テレビ電話のライセンス販売の連鎖販売取引(マルチ商法)に関し違法な勧誘があったとして、同法に基づき15カ月の取引停止命令を受けていた。

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700

   

Copyright © 2015 金融商品相談センター All Rights Reserved.

   

大阪市中央区谷町2丁目5,0120-048-700

ページの先頭へ戻る