MUTSUMI㈱(東京都中央区)に業務停止命令

関東経済産業局より以下の発表がありました。
該当する方は至急相談して下さい。

平成27年6月4日

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令について

  • 関東経済産業局は、「CO2排出権取引」と称するCO2排出権に係る店頭商品デリバティブ取引(注)に関する役務提供を行っていた訪問販売業者であるMUTSUMI株式会社(東京都中央区)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成27年6月5日から平成27年9月4日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
  • 認定した違反行為は、威迫・困惑及び迷惑勧誘です。
  1. MUTSUMI株式会社(以下「同社」という。)は、消費者に電話をかけ、消費者を住居の近くの駅や飲食店等に呼び出し営業所等以外の場所において、「CO2排出権取引」と称するCO2排出権の店頭デリバティブ取引に関する役務(以下「本件役務」という。)の訪問販売を行っていました。
  2. 認定した違反行為は以下のとおりです。
    (1)同社は、訪問販売に係る本件役務の役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、契約を断っている消費者に対し、「営業妨害になります。警察に言って、裁判の準備もするそうです。何で契約する気がないのか、明日うちの事務所まで来て説明するように上司が言っています。」、「出張料を請求しますよ、損害賠償もします。弁護士をつけても30万から50万円はかかりますよ。それでもいいですか。」
    などと言って、消費者を威迫して困惑させていました。(威迫・困惑)
    (2)同社は、訪問販売に係る本件役務の役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、長時間にわたる勧誘や、正当な理由なく不適当な時間帯に勧誘をするなど消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。(迷惑勧誘)

MUTSUMI株式会社に対する行政処分の概要

  1. 事業者の概要
    (1)名 称:MUTSUMI(むつみ)株式会社
    (2)代表 者:代表取締役 戸城 昌弘(としろ まさひろ)
    (3)所 在 地:東京都中央区日本橋大伝馬町2番8号 BROS大伝馬ビル4階
    (4)資本金:50万円
    (5)設 立:平成25年9月18日
    (6)取引類型:訪問販売
    (7)取扱商品:CO2排出権に係る店頭商品デリバティブ取引に関する役務提供
  2. 取引の概要
    同社は、消費者に電話をかけ、消費者を住居の近くの駅や飲食店等に呼び出し、「CO2排出権取引」と称するCO2排出権の店頭デリバティブ取引に関する役務(以下「本件役務」という。)の訪問販売を行っていた。
  3. 行政処分の内容
    (1)内容
    特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    ① 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
    ② 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
    ③ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
    (2)停止命令の期間
    平成27年6月5日から平成27年9月4日まで(3か月間)
  4.  処分の原因となる事実
    同社は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。
    (1)威迫・困惑(適用条文:法第6条第3項)
    同社は、訪問販売に係る本件役務の役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、契約を断っている消費者に対し、「営業妨害になります。警察に言って、裁判の準備もするそうです。何で契約する気がないのか、明日うちの事務所まで来て説明するように上司が言っています。」、「出張料を請求しますよ、損害賠償もします。弁護士をつけても30万から50万円はかかりますよ。それでもいいですか。」などと言って、消費者を威迫して困惑させていた。
    (2)迷惑勧誘(適用条文:法第7条第4号、省令第7条第1号)
    同社は、訪問販売に係る本件役務の役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、長時間にわたる勧誘や、正当な理由なく不適当な時間帯に勧誘をするなど消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

かなりの悪質性が高いと思われます。
以下の事例に一つでも該当する方は間違いなく被害者です。
諦めずに相談して下さい。
① 会うまでは言葉使いも丁寧だが強引に面談を求める。
② 会うのは被害者の車内、ファミレスで契約するまで長時間  の説明で帰してもらえない。
③ 断ると態度が変わり、言葉使いも強くなる。
④ 相手の会社の上司と電話で話をさせられ、「問題にする」
 「訴える」「ここまでの費用を請求する」「やる気がないの  に会うのは失礼だ」などと言われる。
⑤ お金がない場合には、借入に行かされる。
⑥ 取引終了時に、契約書などを返送させるなどの証拠隠滅を  する。

被害者の特徴として、「気が弱い」方が多いようです。
訴えて、「後で仕返しみたいなことはされないか」このような心配は無用です。
該当する方は諦めないで、「少しでもおかしい」と思う方は相談して下さい。
 相談してから諦めても遅くはありません。

この会社はすでに別会社を設立しています。
相談する相手はこのような事案に精通している専門家でないといけません。注意して下さい!

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