村山一憲に対する行政処分について


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700

 

 

令和元年9月6日
引用元:関東財務局

 

1.村山一憲(東京都港区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和元年8月30日付)。

 

1)関東財務局長に対し虚偽の報告等をしている状況
本件特例業者は、平成20年10月31日、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)の届出を行っているが、特例業務においては適格機関投資家から出資を受けることが要件の一つとされているところ、組成した匿名組合(以下「本件ファンド」という。)が、適格機関投資家からの出資を受けていないにもかかわらず、(ア)関東財務局長に対する届出書面及びその添付書類(平成28年8月29日付け)、(イ)関東財務局長から受けた適格機関投資家との契約等に係る報告徴取命令に対する報告書(平成29年6月27日付け)及び(ウ)関東財務局長に提出した事業報告書(平成30年3月30日付け)において、適格機関投資家から出資されている旨の虚偽の報告を行った。

 

本件特例業者の上記行為は、(ア)については、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第3条第1項及び第2項に、(イ)については、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の6の規定に基づく報告徴取命令に、(ウ)については、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の4第2項にそれぞれ違反するものと認められる。

 

(2)無登録で投資運用業を行っている状況等
(ア) 無登録で投資運用業を行っている状況
本件特例業者は、平成20年10月31日以降、投資運用業の登録を受けることなく、本件ファンド以外の2つの匿名組合(以下「本件2ファンド」という。出資者:少なくとも78名、出資総額:約4億8400万円)の運用を行っている。
(イ) 出資金の杜撰な運用及び管理
本件2ファンドの出資金の運用状況については、金融商品取引業の登録を受けていない者に対し、外国為替証拠金取引等による運用を委託しているほか、金融商品取引業の登録を受けていない者が運営するファンドに出資するなどして運用している。
また、本件2ファンドに係る出資金の管理状況については、本件特例業者の固有財産と渾然一体となっており、会計帳簿等も作成しておらず、収支状況を判別できない状況となっている。さらに、匿名組合契約上の正当な根拠なく、出資金の一部を他者への貸付金に充当している状況となっている。

 

本件特例業者の上記(ア)の行為は、金融商品取引法第28条第4項に規定する「投資運用業」に該当し、本件特例業者が同法第29条に基づく登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反するものであり、上記(ア)及び(イ)の状況は、旧法特例業務届出者として、投資者保護上重大な問題があるものと認められ、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

 

2.このため、本日、本件特例業者に対し、下記(1)については平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

(2)業務改善命令
1)本件特例業者が関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
2) ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
3) ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4) 上記1)から3)までの対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

 

※ 業務廃止命令により特例業務(勧誘行為、運用行為)の禁止を命じ、業務改善命令により、出資者への各種説明、ファンド財産の返還等の出資者保護上必要な措置を講じるよう、本件特例業者に対して命じております。

 

 

   

Copyright © 2015 金融商品相談センター All Rights Reserved.

   

大阪市中央区谷町2丁目5,0120-048-700

ページの先頭へ戻る