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令和元年8月6日
引用 消費者庁
消費者庁は、令和元年7月22日付け公表資料のとおり、令和元年7月19日、WILL株式会社ほか7社に対し、24か月間又は18か月間の業務停止命令を行ったところ、今般、WILL株式会社ほか7社の代表取締役等に対して、次のとおり、業務の禁止を命じました。
特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL(株)など)8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について
消費者庁は、本日までに、ウィルの「会長」と称せられている大倉満及びウィルの代表取締役中井良昇に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和元年7月20日から令和3年7月19日までの24か月間、ウィルに対して訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
加えて、消費者庁は、本日までに、ホームセキュリティーの代表取締役小池勝、テレメディカルの代表取締役嶋上文子、ARの代表取締役杉尾香代子、トータル72の代表取締役松本哲及びピーアールピーの代表取締役赤﨑達臣に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和元年7月20日から令和3年1月19日までの18か月間、各法人に対して訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
大倉 満に対する行政処分の概要
1 名宛人
大倉 満 おおくら みつる(以下「同人」という。)
2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
(2)業務禁止の期間
令和元年7月20日から令和3年7月19日まで(24か月間)
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、令和元年7月22日付け「特定商取引法違反の訪問販売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」別紙1のとおり、WILL株式会社(以下「ウィル」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、ウィルが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、ウィルの「会長」と称せられ、ウィルの取締役として登記されていないものの、ウィルに対し、取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者(特定商取引法第8条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条の2に規定する同法第8条第1項の規定によりウィルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
中井 良昇に対する行政処分の概要
1 名宛人
中井 良昇 なかい よしのり(以下「同人」という。)
2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
(2)業務禁止の期間
令和元年7月20日から令和3年7月19日まで(24か月間)
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、令和元年7月22日付け「特定商取引法違反の訪問販
売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」別紙1のとおり、WILL株式会社(以下「ウィル」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、ウィルが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、ウィルの役員であり、かつ、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条の2に規定する同法第8条第1項の規定によりウィルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
小池 勝に対する行政処分の概要
1 名宛人
小池 勝 こいけ まさる(以下「同人」という。)
2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
(2)業務禁止の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、令和元年7月22日付け「特定商取引法違反の訪問販売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」別紙4のとおり、ホームセキュリティー株式会社(以下「ホームセキュリティー」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、ホームセキュリティーが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、ホームセキュリティーの役員であり、かつ、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条の2に規定する同法第8条第1項の規定によりホームセキュリティーが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
嶋上 文子に対する行政処分の概要
1 名宛人
嶋上 文子 しまがみ あやこ(以下「同人」という。)
2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
(2)業務禁止の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、令和元年7月22日付け「特定商取引法違反の訪問販売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」別紙5のとおり、株式会社テレメディカル(以下「テレメディカル」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、テレメディカルが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、テレメディカルの役員であり、かつ、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条の2に規定する同法第8条第1項の規定によりテレメディカルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
杉尾 香代子に対する行政処分の概要
1 名宛人
杉尾 香代子 すぎお かよこ(以下「同人」という。)
2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
(2)業務禁止の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、令和元年7月22日付け「特定商取引法違反の訪問販売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」別紙6のとおり、株式会社AR(以下「AR」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、ARが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、ARの役員であり、かつ、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条の2に規定する同法第8条第1項の規定によりARが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
松本 哲に対する行政処分の概要
1 名宛人
松本 哲 まつもと さとる(以下「同人」という。)
2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
(2)業務禁止の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、令和元年7月22日付け「特定商取引法違反の訪問販売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」別紙7のとおり、株式会社トータル72(以下「トータル72」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、トータル72が行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、トータル72の役員であり、かつ、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条の2に規定する同法第8条第1項の規定によりトータル72が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
赤﨑 達臣に対する行政処分の概要
1 名宛人
赤﨑 達臣 あかさき たつおみ(以下「同人」という。)
2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
(2)業務禁止の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、令和元年7月22日付け「特定商取引法違反の訪問販売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」別紙8のとおり、株式会社ピーアールピー(以下「ピーアールピー」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、ピーアールピーが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、ピーアールピーの役員であり、かつ、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条の2に規定する同法第8条第1項の規定によりピーアールピーが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せない」などと否定的なことを言われたから。
2、家族にバレるから。
3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。
などになると思います。
消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。
取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。
判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。
判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。
騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。
騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。
結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」
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