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令和元年7月31日
引用元:証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会が、令和元年6月26日に行った株式会社D.U.corporation(名古屋市千種区、法人番号2260001023897、代表取締役 増本範子(ますもとのりこ)、資本金5万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役である増本範子に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、名古屋地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
記
被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資助言・代理業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結の媒介を業として行ってはならない。
令和元年6月26日
引用元:証券取引等監視委員会
1.申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、株式会社D.U.corporation(名古屋市千種区、法人番号2260001023897、代表取締役 増本範子(ますもとのりこ)、資本金5万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、名古屋地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である増本範子(以下、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
2.事実関係
当社らは、シンガポール共和国籍の法人であるRoyal Tree Capital Singapore Pte. Ltd.(以下「ロイヤル社」という。)と業務委託契約を締結し、遅くとも平成29年10月以降、一般投資家に対し、同社の提供する為替自動売買システム(注)を含む商品(「Security」との名称であり、「S」と通称されている。)の取得勧誘を行っている。
(注)専用のアプリケーションを通じて、サーバ上に設置されたプログラムにアクセスして利用するもの。顧客が運用口座に入金のうえ稼動申請を行うと、顧客自身が取引の時期・内容について指示・選択する余地はなく、プログラムが決定したとおりに取引が行われる。
当該為替自動売買システムについて、顧客が運用口座に入金した資金は、ロイヤル社の関連会社であり、サモア独立国籍の法人であるBright Friends Limited.(以下「ブライト社」という。)がFX取引等により運用を行うとしており、その利用にあたっては、入金した資金について、最終的な投資判断及び投資を行うに必要な権限をブライト社に委任すること等を内容とする規約に同意することとされている。
これは、金商法2条8項12号ロに規定する投資一任契約に該当する。
そして、一般投資家を相手方として反復継続して、為替自動売買システムを含む商品(「S」)を販売し、同システムの使用に必要な上記規約に同意させることで、同システムを利用した投資一任契約の成立に尽力している当社らの行為は、同項13号に規定する投資一任契約の締結の媒介を業として行っていたものに該当する。
当社らの上記行為は、金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。
当社らは、平成29年10月から平成31年3月までの間に、少なくとも613名の一般投資家に対し同商品を取得させ、その対価として約5億3000万円を支払わせている。
当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
金商法第192条
裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることが出来る。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 第2条 第2項 第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条8項第7号から第9号までに掲げる行為
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