(株)フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分について

令和元年6月21日
引用元:金融庁

 

1.株式会社フィスコ仮想通貨取引所(本店:大阪府岸和田市、法人番号1120101054642、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、本年2月13日、金融庁において立入検査に着手した。


2.上記の立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、経営陣に法令等遵守の重要性の認識が欠けていたことから、法令等遵守態勢をはじめとする内部管理態勢を整備しておらず、これにより複数の法令違反を招いていたほか、経営計画等の経営上の重要課題について取締役会で議論していないなど、当社の経営管理態勢に問題が認められた。
このほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢、外部委託管理態勢などの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。


I 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

ⅰ 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び監査部門の機能が十分に発揮できる態勢の構築を含む)
ⅱ 法令等遵守態勢の構築
ⅲ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
ⅳ システムリスク管理態勢の構築
ⅴ 外部委託管理態勢の構築
ⅵ 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
ⅶ 帳簿書類の管理態勢の構築
ⅷ 利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築
ⅸ 監査態勢の構築


Ⅱ 上記I.に関する業務改善計画を令和元年7月22日までに、書面で提出


Ⅲ 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告


※ 暗号資産(仮想通貨)に関するトラブル・利用する際の注意点について、平成29年9月29日に注意喚起を行っておりますので、暗号資産(仮想通貨)の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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