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平成27年3月4日
生活文化局
本日、東京都は、消費者を訪問し、金地金等の販売契約を締結していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、3か月間の業務の一部停止を命じました。この契約は、最長30年の分割前払いにより契約金額を全額支払った後、金地金が引き渡される商品売買契約ですが、当該事業者は、すぐに中途解約すれば高い価格で買い取るから短期間で確実に儲かるなどの嘘の説明をし、高額な頭金を支払わせていました。
事業者名 株式会社HSI
代表者名 代表取締役 岩坂 宏
所 在 地 東京都千代田区麹町二丁目2番22号
設 立 平成25年1月30日
資 本 金 3,000万円
業務内容 金地金等の訪問販売(分割前払い)
従業員数 15名(役員含む)
(1)消費者へ電話をかけ、海外へ転勤になるので以前励まされたお礼に伺いたいと、訪問の約束を取り付ける。消費者は心当たりがないが、金地金の売買契約が目的であるとは思わず、来訪を承諾する。
(2) 後日、営業員が訪問し、励まされたお礼に特別に安く仕入れた金地金を売ると勧誘を始める。 金地金の価格は相場動向で変動し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、短期間で確実に利益が出ると嘘の説明をする。また、すぐに中途解約をすれば消費者へ販売した価格よりも高い、大手金地金販売業者の小売価格で買い取ると、契約書と異なる説明をする。
(3)消費者が契約を了承すると、数十万から数百万円もの高額な頭金を振り込むよう指示する。入金後、もっと多くの金地金を買う方が儲かると追加契約を勧め、さらに頭金を振り込ませる。
(4)実際に消費者が中途解約をしようとすると、営業員に説明された価格より低い、契約書どおりの価格を基準とした清算金が提示され、高額な手数料も差し引かれ、消費者は大きな損失を被る。
平成27年3月5日(命令の日の翌日)から平成27年6月4日までの間(3か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
(1) 契約の締結について勧誘すること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。
業務停止処分は相当な理由がないとでません。
悪質性が高いと思われます。
取引継続中の方は特に注意が必要です。
該当する方は至急相談して下さい。
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