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平成31年2月13日
引用元:消費者庁
平成30年7月以降、「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとして、スマートフォンを用いた在宅での副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社トップ」(以下「トップ」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
1.事業者の概要(注1)
名称:株式会社トップ(注2)
所在地:東京都渋谷区初台一丁目45番2号プライムメゾン初台14F
代表者:船木 宏一
(注1)商業登記されている内容です。
(注2)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
2.具体的な事例の概要
(1)副業で利益を上げているとする女性が、無料モニターをしてみないかと接触してきます。
副業で利益を上げているとする女性が、SNSを通じて知り合った消費者に、
「私も最初は軽い気持ちでしたが、5分の作業でその日のうちに3万円もGETしてしまいました」
「その後、たったの1週間で22万円」
「1ヶ月で100万円を超えました」
「今なら●●の紹介って言ってもらえば、無料モニターを体験できます」
などとメッセージを送信し、お金を稼ぐことが出来るとする無料モニターをしてみないかと消費者に接触します。
また、このメッセージに、トップの副業に関するウェブサイトのURLを記載して、そのウェブサイトを見るように促します。
このウェブサイトには、
「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」
「簡単安心の稼げる副業」
「サイドビジネスランキング第1位」、「ユーザー満足度第1位」
「10名様限定追加募集!」
などと記載されています。また、5日で15万円の収入を達成した成功事例や1日10分作業するだけで40万円の月収を得ていると説明する体験談が掲載されています。
無料モニターに参加するためには、トップが運営するLINEの友だち登録をする必要があるとして、消費者にLINEの友だち登録を促します。
(2)無料モニターを体験させ、消費者を稼げる気にさせます。
トップは、LINEの友だち登録をした消費者に、
「1日5分で2万円以上稼げる副業を紹介しています。」
「現在人気のために、紹介に限り無料モニター参加が可能です。」
「無料モニター希望の方は、紹介者の名前をLINEしてください。」
などとLINEメッセージを送信します。
消費者が無料モニターを希望する旨と紹介者の名前を伝えると、トップから、無料モニターを開始すれば、トップが運用する「自動システムがInstagramを使い」集客を行い、消費者のLINEに顧客を誘導するので、その顧客にマニュアル(情報商材)を送ることにより、1件につき5,000円の報酬が得られる旨の説明がなされます。
消費者が顧客と連絡を取るためのLINE-IDをトップに伝えると、2時間の無料モニターが開始されます。
無料モニター中に複数の顧客の誘導がなされるため、消費者は自動システムを使用すれば簡単に稼げそうだと思い込みます。
(3)電話勧誘で高額の自動システム使用料を消費者に支払わせます。
トップは無料モニターが終了した消費者に、1件につき5,000円の報酬が発生するため、報酬の受取方やマニュアルの渡し方などを電話で説明したいなどとLINEメッセージを送信します。
トップは消費者の承諾を得た上で、消費者が指定した番号に電話をかけ、
「システム運用のために初期費用が20万円掛かりますが、20万円はすぐに稼げます。」
「このシステムを使用すれば1週間で20万円は普通に稼げます。」
「システム料を負担しても、10日間ほどで支払ったシステム料を稼ぐ」
「ほとんどの人が10日間で元を取っています。」
「稼いでいる人は月に100万は超えています。」
などと執ように勧誘し、多額の収益を得るためには初期費用を支払う必要があるとして、自動システムの使用料はInstagramに写真を自動投稿する時間の間隔などによって異なるとしており、消費者が支払った金額は、1万円から37万円までの幅があります。
(4)自動システムについて
トップは、自動システムの使用料の支払をした消費者に、自動システムのID及びパスワードを付与するとともに、顧客に販売するためのマニュアルを送付します。
マニュアルには、商品を安く仕入れて高く売るいわゆる「せどり」で収益を上げるためのノウハウが記載されており、このマニュアルを顧客に5,000円で販売すれば、その全額が消費者の収益になるとされています。
トップは、自動システムを使用すれば、Instagram上で効果的な集客ができると消費者に説明しているため、消費者は、トップの指示に従い、自動システムに自身のInstagramのアカウントを連動させ、副業に関するキャッチコピーや画像などをInstagramに投稿し、マニュアルを販売しようと試みます。
仮に効果的な集客がなされたとしても、この副業の収益となるマニュアルの売行きはInstagramの閲覧者の判断に依存するため、簡単に稼げるような仕組みにはなっていません。
悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せない」などと否定的なことを言われたから。
2、家族にバレるから。
3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。
などになると思います。
消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。
取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。
判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。
判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。
騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。
騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。
結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」
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