T&R株式会社に対して判決。
平成30年(ワ)第32866号
東京地方裁判所民事第4部
T&R株式会社 東京都中央区八丁堀4-10-8
代表取締役 寛川 和彦
被告は原告に対し、55万円及びこれに対する平成30年7月3日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
内容について
「CO2排出権取引」と称する取引にて損害を得たとして賠償を求めた。
勧誘は携帯電話に入る。
断わるが、とにかく執拗で話だけでも聞いて欲しいと言われ会うことになる。
断わると、
「投資する気が無いのに、会うのはおかしい。損害賠償を請求する」
「お金が無いなら、銀行のカードローンを借りればいい」
「とにかく早い方がいい」
「2、3か月の期間後に決済してくれたら、2、3割の利益から手数料を引いた金額と最初に預かったお金を渡す」
などと言われる。
取引を開始することになるがお金が無かったために、消費者金融会社や銀行のカードローンから借り入れすることを勧められる。
借り入れする際には、「生活費に使う」と具体的に指示される。
また、借り入れ金額も50万円から100万円程度は借り入れするように言われる。
審査に通り借り入れし、その場で営業マンに手渡す。
その後は毎日のように電話するように言われる。
突然、取引が強制的に決済されて120数万円に及ぶマイナスが出ており
「投資してもらった分は必ずお返しできます」などと言われ、70万円の追加出資が必要と言われる。
そこで、不信感を有し代理人弁護士を通して決済し清算を求めた。また、取引履歴の開示請求をするが清算されず取引履歴の開示もない。
違法性について
1、違法な賭博行為の勧誘等を行ったものとして原告(被害者)に対する不法行為責任を負う。
2、営業マンの不法行為は被告会社の事業の執行について行わせたことについて、法人として不法行為責任を負
う。
3、営業マンの不法行為は被告会社の事業の執行について行わせたものであるから被告会社は使用者責任を負う。
4、代表取締役社長は、違法な賭博行為の勧誘を従業員らに行わせたものとして不法行為責任を負う。
5、原告に対する各被告の一連の行為が、共同不法行為を構成するというべきである。
6、他にも説明義務違反、配慮義務違反が認められています。
現在、T&Rは営業活動はしていません。
過去に取引をしていた方も諦めずに専門家へ相談して下さい。
精通している専門家であれば返金請求は可能です。
現在は他の会社(ネオコーポレーション 東京都中央区)を立ち上げて同じようにCO2排出権取引まがいの営業をしています。
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