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平成31年1月11日
引用元:証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会が、平成30年11月16日に行ったクローバーアセットマネジメント株式会社(東京都千代田区、法人番号6010001108587、代表取締役 下城章義(しもじょうあきよし)、資本金700万円)及びジェイ・トラスト株式会社(東京都中央区、法人番号8010001128385、代表取締役 山口智志(やまぐちさとし)、資本金1000万円、以下「ジェイ社」という。)(上記2社は、いずれも金融商品取引業の登録はない。)並びにジェイ社の代表取締役である山口智志及び両社の資金管理を行っており実質的な経営者である荻島利広に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申し立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
記
被申立人、らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
平成30年11月16日
引用元: 証券取引等監視委員会
1.申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、クローバーアセットマネジメント株式会社(東京都千代田区、法人番号6010001108587、代表取締役 下城章義(しもじょうあきよし)、資本金700万円、以下「クローバー社」という(注1)。)及びジェイ・トラスト株式会社(東京都中央区、法人番号8010001128385、代表取締役山口智志(やまぐちさとし)、資本金1000万円、以下「ジェイ社」という。)(上記2社は、いずれも金融商品取引業の登録等はない(注2)。以下、上記2社を併せて「両社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、両社並びにジェイ社の代表取締役である山口智志(以下「山口」という。)及び両社の資金管理等を行っており実質的な経営者である荻島利広(以下「荻島」という。)(以下、両社並びに荻島及び山口を併せて「クローバー社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
(注1)クローバー社の登記上の代表取締役である下城章義は、荻島及び山口からの依頼に応じ、月額5万円ないし10万円の報酬と引き換えに、形式上、代表取締役に就任したものである。
(注2)両社は、平成21年から適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)を行うとして、関東財務局に対し届出を行っていたが、何れも、平成28年9月に特例業務を廃止した旨の届出を行っている。クローバー社らは、廃止届出にあたって、ファンド資金の返金が完了したとの虚偽の報告を行っていた。
2.事実関係
クローバー社らは、平成27年6月1日以降、一般投資家に対し、電話等により、「クローバー社員権」、「ジェイ・トラスト社員権」、「よつばMRF口座」、「ジェイ・トラストMRF口座」という名称の商品の取得勧誘を行っている。
ここで、「社員権」と称する各商品については、クローバー社らが、集めた出資金を株式又はファクタリング事業により運用し、配当を行うとしているものであり、各合同会社の実体はないことなどから、金商法第2条第2項第3号の「合同会社の社員権」には当たらず、同項第5号に掲げる権利(いわゆる集団投資スキーム持分)であると認められる。
また、「MRF口座」と称する各商品についても、クローバー社らが、集めた出資金を株式で運用し、配当を行うとしているものであり、いわゆるMRF(追加型公社債投資信託の受益証券)ではなく、金商法第2条第2項第5号に掲げる権利(いわゆる集団投資スキーム持分)であると認められる。
クローバー社らは、上記の4商品の取得勧誘によって、少なくとも、クローバー社は延べ220名の一般投資家から延べ約18億円を出資させ、ジェイ社は延べ181名の一般投資家から延べ約14億円を出資させている(注3)。
(注3)両社は、顧客からの出資金を、他の顧客に対する償還原資や、荻島及び山口の報酬並びに両社従業員の給与等に充てることを繰り返しており、顧客からの出資金はほぼ費消されている状況にある。
クローバー社らの上記の取得勧誘行為は、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。
クローバー社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
<金商法第192条>
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき、この法律又
はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項7号に掲げる権利(同項第5号又は第6
号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し
出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充
てて行われる事業に係る業務執行が著しく適性を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害
されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する
緊急の必要があるとき、これらの権利に係る同条8項7号から第9号までに掲げる行為
2018年11月16日
上毛新聞
沖縄タイムス
神戸新聞
無登録で高利回りをうたって金融商品を勧誘し、高齢者ら延べ約400人から出資金計約32億円を集めたとして、証券取引等監視委員会は16日、金融商品取引法に基づき、「クローバーアセットマネジメント」(東京都千代田区)と「ジェイ・トラスト」(東京都中央区)、両社の実質経営者荻島利広氏ら2人に業務停止を命じるよう東京地裁に申し立てた。
監視委によると、顧客の多くは70歳以上で、名簿業者からリストを入手して高齢者を狙ったとみられる。最大で約1億3千万円を支払った人もいたという。
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