デルタインベストメント株式会社(山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について

平成30年11月13日

引用元:福岡財務支局

 

1.デルタインベストメント株式会社(福岡県筑紫野市、法人番号3290001055689、投資助言・代理業)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成30年10月30日付)

(1)無登録業者に対する名義貸し
 当社は、平成28年2月以降、当社の名義をもって、山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン(法人番号9120001165540。金融商品取引業の登録はない。以下「サン社」という。)に投資助言・代理業を行わせた。
 サン社は、平成28年2月から同30年5月までの間に、少なくとも延べ98名に対し、オプション取引及び外国為替証拠金取引に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する方法により投資助言行為を行った。
 当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第36条の3に違反するものと認められる。

(2)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
 当社は、サン社に名義を貸すだけで、自らが投資助言・代理業を行っている実態がないなど、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されておらず、また、投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない。
 当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。


2.以上のことから、本日、当社に対し、金商法第52条第1項及び第51条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。
 

(1)登録取消し
    福岡財務支局長(金商)第79号の登録を取り消す。

(2)業務改善命令
   1)無登録営業への関与を直ちに停止すること。
   2)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
   3)現在、当社と投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること。
   4)2)、3)の対応状況について、1ヶ月以内に書面により随時報告すること。

 

デルタインベストメント株式会社(福岡県筑紫野市)に対する検査結果に基づく勧告について

平成30年10月30日
引用元:証券取引等監視委員会

 

1.勧告の内容
 福岡財務支局長がデルタインベストメント株式会社(福岡県筑紫野市、法人番号3290001055689、代表取締役 石松 茂(いしまつ しげる)、資本金1000万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

 

2.事実関係
(1)無登録業者に対する名義貸し
 デルタインベストメント株式会社(以下「当社」という。)は、平成28年2月以降、当社の名義をもって、山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン(法人番号9120001165540。金融商品取引業の登録はない。以下「サン社」という。)に投資助言・代理業を行わせた。

 サン社は、平成28年2月から同30年5月までの間に、少なくとも延べ98名に対し、オプション取引及び外国為替証拠金取引に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する方法により投資助言行為を行った。

 

 当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第36条の3に違反するものと認められる。

 

(2)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
 当社は、サン社に名義を貸すだけで、自らが投資助言・代理業を行っている実態がないなど、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されておらず、また、投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない。

 当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

 

 

 

悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せない」などと否定的なことを言われたから。


2、家族にバレるから。


3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。


などになると思います。


消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。


取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。


判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。


判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。


騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。

騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。


結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」

 

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