株式会社インベストメントカレッジに対する業務停止命令について

平成27 年10 月20 日
沖縄総合事務局:発表

 

1.株式会社インベストメントカレッジ(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成27 年10 月6日付)。


○ 無登録で投資運用業(投資一任業)を行っている状況
当社は、日経225 先物取引の自動売買システムを利用したサービスを顧客に提供している。
当該サービスにおいて、当社は、顧客のために、当社が管理する自動売買システムを介して、顧客が取引に使用する口座(以下「顧客口座」という。)のある証券会社に対し直接、日経225 先物取引に係る売買の発注を行っていることから、顧客から投資判断を一任されている状況となっている。
また、当社は、顧客から当社に対し、証券会社の顧客口座のID及びパスワードを通知させており、当社は当該ID及びパスワードを用いて、顧客のために、当社が管理する自動売買システムを介して日経225 先物取引に係る売買の発注を行っていることから、顧客のために当社から直接証券会社に発注するのに必要な権限を委任されている状況となっている。
そして、当社は、当社が管理する自動売買システムを介して、顧客口座のある証券会社に対して日経225 先物取引に係る売買の発注を行い、顧客の金銭の運用を行っている。
当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28 条第4項に規定する投資運用業(同法第2条第8項第12 号に掲げる行為を業として行うこと)に該当するものであり、当社が、平成26 年法律第44 号による改正前の同法第31 条第4項に基づく変更登録を受けることなく投資運用業(投資一任業)を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52 条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51 条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成27 年10 月20 日から平成27 年11 月19
日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。
(2)業務改善命令
① 無登録金融商品取引業務を直ちに停止すること。
② 本件行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。
③ 本件行為の責任の所在を明確化すること。
④ 本件発生原因を分析し、再発防止策を講じること。
⑤ 上記①から④までについて、1ヶ月以内に書面で報告すること。

 

 
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