ヤマゲン証券株式会社に対する行政処分について

平成29年8月10日
関東財務局:発表

 

1.ヤマゲン証券株式会社(本店:東京都中央区、法人番号6010001121276)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成29年8月4日付)。
 
(1)実勢を反映しない作為的相場が形成されることになることを知りながら有価証券の売買取引の受託等をする行為
  当社の歩合外務員Aは、平成27年1月15日から同月29日にかけて、その業務に関し、特定の上場銘柄の株式について、複数の顧客がグループを構成し、買い上がり買付けや終値関与によって、当該銘柄の株価を引き上げることを意図していることを知りながら、当該一連の買付注文を受託・執行した。
 
(2)作為的相場形成となる有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
  作為的相場形成となる有価証券の売買取引の受託等を防止する上では、関連が疑われる複数の顧客の売買については一体で売買審査を行う必要があるところ、当社は、こうした売買審査について具体的な取扱方法を定めておらず、関連が疑われる複数の顧客を一体として捉えた売買審査を実施していない。
  また、自ら抽出した売買審査を行うべき取引について、売買審査が未実施となっている事例が認められたほか、売買審査の結果に応じた適切な措置を講じていない事例が複数認められた。
 
 上記(1)の行為は、金融商品取引法第38条第8号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号に該当するものと認められる。
  また、上記(2)については、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められる。
 
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については、金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、また、下記(2)については、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 
(1)業務停止命令
 平成29年8月29日から同年8月31日までの間(3営業日)、本店営業部の株式売買受託業務(当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
 
(2)業務改善命令
 1】法令等遵守に取り組むよう経営姿勢を刷新し、全社的な法令等遵守意識及び健全な企業文化を醸成するよう努め、経営管理態勢・内部管理態勢・内部監査態勢の充実及び強化を図ること。
 2】取引の公正を確保するために必要な人員配置を含め、売買管理態勢の抜本的な見直しを図るなどの再発防止策を講じること。
 3】業務停止期間を利用して、全役職員に対し「法令遵守の徹底」に係る研修を実施すること(研修にあたっては自主規制機関等の外部機関を活用すること)。
 4】本件に係る経営陣を含む責任の所在を明確化すること。
 5】上記1】~4】について、その対応・実施状況を1ヶ月以内(以降は3ヶ月経過毎)に書面で報告すること。

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