みんなのビットコイン㈱に対する行政処分について

平成30年4月25日
関東財務局:引用

 

1.みんなのビットコイン株式会社(本店:東京都港区、法人番号7010401128837、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月22日(木)、金融庁において立入検査に着手した。

 

2.上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査において適切な検証が実施されていないなど、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、法定帳簿の作成及び保存、利用者に対する適切な情報提供、並びにシステムリスク及び外部委託先に係る実効性ある管理態勢が構築されていないことが認められたことから、本日、法第63 条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。

 

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

I.経営管理態勢の構築
II.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
III.帳簿書類の管理態勢の構築
IV.利用者保護措置に係る管理態勢の構築
V.システムリスク管理態勢及び外部委託先管理態勢の構築

VI.上記I.からV.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で報告

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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