ブルードリームジャパン㈱に対する行政処分について

平成30年4月11日
東海財務局:引用

 

1.ブルードリームジャパン株式会社(本店:岐阜県岐阜市、法人番号2180003017476、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、法第63条の15第1項の規定に基づき、平成29年10月6日(金)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月14日(水)、金融庁において立入検査に着手した。

 

2.上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社は、自社発行仮想通貨について、当社自己勘定と社長個人の売買を対当させて価格形成を行っていた事実を説明しないまま、当該仮想通貨の勧誘を行っていた。また、自社発行仮想通貨に関するセミナーへの勧誘等を行わせている外部委託先の活動状況等を把握しておらず、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じていない。

こうした状況が法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)等に違反していると認められたことなどを踏まえ、本日、当社に対し、法第63条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。

 

(1)業務停止命令

平成30年4月11日から平成30年6月10日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く。)

 

(2)業務改善命令

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

1) 利用者に対する情報提供の実行
2) 外部委託先管理態勢の構築
3) 法定帳簿の作成・保存
4) 取引時確認等の実行
5) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
6) システムリスク管理態勢の構築
7) 上記1)から6)が実施できていない根本的な原因の分析・評価、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築

上記1)から7)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月11日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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