コインチェック㈱に対する行政処分について

平成30年3月8日
関東財務局:引用


1. コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故が発生した。
これを踏まえ、同日(26日(金))、当社に対し同法第63条の15第1項の規定に基づく報告徴求、29日(月)に同法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出し、2月13日(火)に報告を受け、2月2日(金)に金融庁において立入検査に着手した。

 

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告、同法第63条の16に基づく業務改善報告、立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、取り扱う仮想通貨が内包する各種リスクを適切に評価しておらず、例えば、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクなど各種リスクに応じた適切な内部管理態勢を整備していなかったことに加え、昨年秋以降、業容が急激に拡大する中、業容拡大に応じた各種内部管理態勢及び内部監査態勢の整備・強化を行っていないことが判明した。 これは、取締役会において顧客保護とリスク管理を経営上の最重要課題と位置付けておらず、経営陣の顧客保護の認識が不十分なまま、業容拡大を優先させたことによるものであり、また、監査役も機能を発揮していないなど経営管理態勢及び内部管理態勢等に重大な問題が認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

 

(1) 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 i. 経営体制の抜本的な見直し

ii. 経営戦略を見直し、顧客保護を徹底
iii. 取締役会による各種態勢の整備
iv. 取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し
v. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る対策
vi. 現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保

(2) 顧客との取引及び顧客に対する補償に関し、当局に対し適切な報告

(3) 上記(1)に関する業務改善計画を平成30年3月22日までに、書面で提出

(4) 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

 

平成30年1月29日
関東財務局:引用


1. コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。
  これを踏まえ、同日(26日(金))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。


2. このため、本日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。


(1) 本事案の事実関係及び原因の究明
(2) 顧客への適切な対応
(3) システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化及び責任の所在の明確化
(4) 実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定等
(5) 上記(1)から(4)までについて、平成30年2月13日(火)までに、書面で報告すること。

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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