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令和3年12月8日
引用元:証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会が、令和3年9月17日に行ったSKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.(スカイプレミアムインターナショナル社、シンガポール共和国、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社のCSO(最高営業責任者)であり日本における営業活動の統括責任者である水島(当社及び水島を併せて、以下「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
記
被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条に規定する登録(業務の種別を投資助言・代理業とするものに限る。)その他同法所定の適式の登録を受けないで、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のために投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結の媒介を業として行ってはならない。
令和5年5月16日
引用元:文春オンライン
「私が2000万円、妻が1000万円を投資しましたが、1円も返ってきていません。私たちに投資を勧めてきたのは超大手航空会社の有名キャビンアテンダントだったX子とY子です。2人は会社に在籍していた時は総理の乗るフライトにも乗務するようなエリートCAで、彼女たちが勧めてくる商品が怪しいだなんて思いもしませんでした」
そう語るのは、大手航空会社に勤める40代男性のA氏。A氏夫婦は会社の先輩でもあるX子に勧められて、シンガポールに拠点を置く「スカイ・プレミアム・インターナショナル」(以降、スカイ社)のFX投資をうたう案件に計約3000万円を2013年ごろから5年ほどにわたって出資したが、現在まで1円も引き出すことができずにいる。
大手航空会社のCAが、スカイ社の“エージェント”に
スカイ社は1年で15~20%というすさまじい投資効率を売り文句に、2万2000人以上の人から約1200億円もの金を集めていた。しかし実際は金融商品取引業の登録をしておらず、顧客から集めた資金を実際に運用していた形跡もないという。そして、出資者たちが投資したお金の大半は返還されなくなっており、2021年12月には業務停止命令を受けている。
「(スカイ社が)集めた(1200億円という)額は、監視委員会から差し止めを申し立てられた無登録業者の中で過去最大」(2021年9月17日NHK)という大事件だが、その巨額の資金を集めるうえで大きな役割を果たしたのが、“エージェント”と呼ばれる約500人の勧誘員だ。
エージェントたちは言葉巧みに顧客をFX投資に勧誘するのが仕事で、勧誘に成功すると投資額の5%前後の報酬がスカイ社から支払われるという「マルチ商法紛いの手口」で資金を集めていた。
大手航空会社の元CAだったX子とY子は、そのエージェントだったのだ。2人は古巣の大手航空会社の従業員に次々と接触して資金を引き出し、巨額の報酬を得ていたという。
A氏によれば、X子とY子の2人はいずれも社内で有名な“名物CA”だったという。
「X子は60歳ほどで、長らくトップCAとして総理が搭乗するVIPフライトや国家救援機、北朝鮮拉致被害者の帰国便にも乗務したエリートです。出向先では皇族の担当もしていたようです。年齢に似合わぬ美貌の持ち主で、交友関係も派手。紅白歌合戦に何度も出場した男性歌手と付き合っていたという噂もあるくらいです。
2010年に退職して会社を設立し、人材育成や自己啓発の講師をしたり、コミュニケーションに関する本も出版しています。ちなみに、X子の弟は銀座で飲食店をやっていて、彼もスカイ社のエージェントだったようで、お店で勧誘していたこともあ ったとか」
X子が代表取締役を務める株式会社のホームページには、自身を“人生の案内人として活躍”と称し、自己啓発や人材育成に関するセミナーを実施していると書かれている。
Y子は航空会社に燃料を供給する会社の創業者の娘
もう1人のエージェント、Y子も社内では名前の通ったCAだった。A氏が続ける。
「Y子はX子の数年後輩。出身は沖縄県で、父親は航空会社に燃料を供給する会社の創業者です。そのことは社内でも有名で、逆らう人はいませんでした。
退職後に関連会社で講師活動をしたり、航空会社に就職を望む大学生の指導もしていました。その後は自分で会社を設立し、マナー講師のビジネスをやっていました。調布市の警察学校などにも食い込み、手広くビジネスを展開していました」
Y子は千葉県にある有名ブランドマンションの一室を所有している。
A氏夫婦が2人からスカイ社への投資を勧められたのは、2013年春ごろのことだった。A氏の妻も同じ航空会社に務めるCAで、大先輩であるX子やY子の言葉には疑いを持たなかったという。
A氏は2015年の8月、銀座の貸し会議室での投資セミナーに講師として登場したX子とY子の様子をこう語る。
「参加者は私を含めて5人で、このうち4人は同じ航空会社の関係者でした。X子は派手なビジネスカジュアル、Yは地味目のスカートスーツと対照的な出で立ちでしたが、雰囲気や所作はCAらしい洗練されたものでした。『早期退職でもらったお金を含めて2000~3000万円くらい投資すれば、年に20%の利回りがつく。退職金を減らすことなく生活できます』という夢のような説明を受けました」
3000万円を入金したが、1円も返ってきていない
年に20%という利益は現実離れして聞こえるが、A氏は2人のことを信じてしまったという。
「恥ずかしながら、やはりY子の社内での知名度と信用度、そしてセミナーでの堂々とした立ち振る舞いを信じ切ってしまいました。まさか自分と同じ会社の元CAが投資詐欺をするなんて考えもしなかったのも事実です。Y子は『自分も投資している』とパソコンで自身の運用画面を見せてきたんです。800万円程度だったように記憶しています。ただ今思えば、本人たちも後ろめたいところがあったのか、紙の資料などは一切配付されませんでした」
A氏夫婦はスカイ社への投資を続け、7~8回にわたって妻は合計約1000万円、A氏自身は約2000万円の計約3000万円を入金した。
しかし2023年5月12日現在、そのお金は1円も引き出すことができなくなっている。次回では、スカイ社の投資の不思議な仕組みと、X子、Y子の“豪胆すぎる勧誘手法”をお伝えする。
令和5年5月16日
引用元:文春オンライン
年率約20%のリターンをうたい、1200億円を集めた「スカイ・プレミアム・インターナショナル」(以降、スカイ社)の投資詐欺疑惑。
2013年ごろから夫婦で3000万円を出資し、現在そのお金が1円も引き出せなくなっているA氏は、スカイ社の投資の仕組みをこう説明する。
「スカイ社の販売する投資商品を購入するためには、まず毎月約5000円のスカイ・プレミアムの会員費を支払う必要がありました。そしてGQFXという証券会社で口座を作らされ、サイトのIDが与えられます。パスワードを入力すると見られる投資の運用画面では、出資金額が15%弱も増えていると表示をされていて、将来が楽しみでした」
スカイプレミアムに入会する際にA氏は、投資を仲介する“エージェント”であり、元大手航空会社の有名CAでもあったY子から、「警察学校でマナー講師をしている」とアピールされたという。
「Y子はCAを辞めたあとマナー講師をしていて、警察学校でも講義をしていました。それも、信頼感を演出して出資者に疑われないようにするための手口だったのかもしれません」
「約1200億円のうち約500億円は投資家に返金したが、預かった資産の残高は不明」
教えられたサイトでは着々と表示金額が増えていたが、事態が一変したのは2021年9月のことだった。証券取引等監視委員会が東京地裁にスカイ社の業務差し止めを申し立て、同年12月にはスカイ社に対して業務禁止および停止命令が下されたのだ。
スカイ社はおよそ2万2000人から約1200億円を集め、チェコスロバキア貿易銀行の口座に送金したうえで、FX取引で運用するなどと説明していた。しかし証券取引等監視委員会によれば、実際は銀行に口座は存在せず、集まった投資資金は複数の海外法人名義の口座に送金されていたほか、FX取引を行ったということ自体が確認できなかったという。
監視委員会の聞き取りに対し、スカイ社は「約1200億円のうち約500億円は投資家に返金したが、預かった資産の残高は不明だ」などと説明しているという。
スカイ社が業務差し止めの申し立てを受けたとき、A氏は初めて「だまされたかもしれない」という思いが頭をよぎったという。そしてすぐさま必要な書類を準備して出金の手続きを取った。
しかしまもなく運用サイトにログインできなくなり、出金の手続きも一向に進まなかった。出金の手続きを開始して1年半以上が経過したが、2023年5月時点ではいまだ1円も手元に戻っていないという。
返金どころか、新しい投資を勧めるメールも
「返金手続きはどうなっているのかとスカイ・プレミアムの顧客窓口に何度も問い合わせましたが、毎回コピーアンドペーストの文章しか返ってきませんでした」
A氏が受け取ったスカイ社の顧客窓口からのメールには、次のような記載があった。
<大変心苦しい限りではございますが、書類提出後のお手続きにつきましては、すべてGQFXの判断により進められるため弊社にて個別のお客様の出金申請について金額やタイミングの調整依頼することが難しい状況です。しかしながら、出金のお手続き自体は順次進められておりますことをご理解いただければと存じます>
男性はスカイ社に問い合わせるのと同時に、自分たちに投資を勧めたY子に対しても何度も返金についてメールを送っている。2021年9月のメールでは、Y子は次のように説明している。
<日本の現状と金融庁の解釈で、大きく成長したSKYがターゲットにされた感もありますが、口座が存在しないという事はなく、昔からの会員様は、私も含めCSOB(※チェコスロバキア銀行)に直接海外送金で資金を送った事もありますので、事実と異なる情報もございます>
Y子はスカイ社の投資には全く問題がないと主張し、驚くべきことにメールの最後に<また、以前にご案内したオフショア金融商品のセミナーのご参加可否をお知らせ頂ければ幸いです。>と、新たな商品への出資を勧誘さえしている。
その後も1年以上にわたりY子にメールで返金の催促をしているというが、着金まで待つよう指示を繰り返すだけだという。A氏はY子に対して説明と出金を求め続けているが、2022年9月時点でも次のような回答が来るばかりだったという。
<着金しないので詐欺ではないかとご不安になる心情は理解出来ますが、詐欺はあり得ません。はっきりお伝えいたします。重ねて申し上げますが、必ず着金されますのでご安心ください>
出金の期限を示すことも、スカイ社の状況を説明することもしないY子の態度に、男性は憤りを隠せない。
「Y子の口癖は、『個人的にフォローします』『最後まで面倒を見ます』『お金は返ってきます』でした。恥ずかしながらその言葉を信じてしまいました。現時点でお金が返ってくる見込みは限りなく低いです。これは完全に詐欺ではないでしょうか」
取材班は、スカイ社への出資を勧誘するY子の営業手法をよく知る知人から、その巧妙な手口を聞くことができた。
「Y子が持っている顧客リストには400人程が載っていて、このうち300人ほどが古巣の大手航空会社の関係者で、札幌から那覇まで住所はバラバラでした。
一度顧客になった人からはお金を吸い上げると同時に『お金を増やせるGOOD-LIFE(スカイ社の標語)を送れるので人を紹介して下さい』と依頼して、芋づる式に顧客を増やしていったんです。必ず大手航空会社の元CAという経歴を強調していて、那覇では実家の会社名も使っていました」
A氏夫婦が参加したという「投資セミナー」も、定期的に開催していた。
「毎週1回ほど、銀座の貸会議室でスカイプレミアムへの入会と金融商品勧誘のセミナーを1時間半ほど実施していました。ただセミナーなどでは、金融商品に関する説明は必ずノートパソコンやプロジェクターに投影するだけで、資料を配布することは決してない。一度Y子に理由を尋ねたら、『実はいけないことをしているから配れないの』という答えが返ってきました。間違いなく、違法性を自覚していたのだと思います」(同前)
Y子は「自分の顧客の中には1億円以上も入金しているお金持ちもいる」などと周囲に自慢し、自らも巨額の仲介報酬をスカイ社から得ていたようだ。
合わせて3000万円をつぎ込んでしまったA氏夫婦のケースは、スカイ社によって生活が狂わされてしまった被害者の一例に過ぎない。東京地裁や札幌地裁などで、スカイ社の代表や勧誘者を相手取った損害賠償請求訴訟が相次いでいるほか、被害者による刑事告訴も進んでいるという。
事実確認のため、スカイ社にメールで取材を申し込んだところ、次のような返信が届いた。
<本件に関する取材につきましては一切お受け付けしておりません。また、他社が提供するサービスに関し、見解等をご提供する立場にはございませんので、ご了承ください。>
スカイ社への包囲網が迫っているなか、A氏らを勧誘した元CA、X子とY子の携帯電話に問い合わせの電話をかけたものの、いずれも出ることはなかった。
1200億円という“史上最大”の投資詐欺疑惑、真相の究明と、被害者の救済が行われる日は来るのだろうか。
令和4年11月16日
引用元:NHK
「会員制サイトは表向き“きちんとした会社”ですよと相手を信用させるためのものにすぎない」。知人や親族など100人以上に投資を勧誘した男性はこう話しました。
11月、北海道内の男女11人がシンガポールの会社「SKY PREMIUM INTERNATIONAL」(以下、「SKY社」)の幹部や勧誘員などを相手取り、総額8000万円余りの損害賠償を求める集団訴訟を札幌地裁に起こしました。原告たちは外貨を売買して利益を稼ぐFX取引に投資するよう勧誘され出資しましたが、その資金の大半が返還されないと訴えています。
退職金から1300万円を投資
原告に加わった50代の男性が現在の心境を語ってくれました。この男性はFX取引に投資した1300万円が返ってこないといいます。投資のきっかけは3年前(2019年)、知人から聞かされた話でした。
原告の男性
「早期退職をしまして、退職金の運用先を探していた時に元同僚から『運用利率が非常にいい投資がある』という話を聞きまして、『担当の方を紹介するので1回話を聞いてみたらどうか』と言われました」
男性は札幌市内のマンションの1室に案内され、「エージェント」と呼ばれる勧誘員からSKY社が運営する会員制サイトを紹介されました。会員になれば高級ホテルの宿泊やグルメ商品などを割引き価格で利用できるというもので、FX取引による資産運用も会員サービスの1つだと説明されたということです。
原告の男性
「エージェントの説明では、『運用に回すのは出資金の10%だけで損失のリスクが低く、年間10~20%の利益が見込める』ということだったので、退職金の運用先としては魅力的だと感じました」
男性は勧められるがまま、会員制サイトに入会してFX取引を始めました。当初は少額の投資でしたが、パソコンの画面上では利益が出ているように報告を受けたことから信用し、投資額を追加して、最終的には1300万円にのぼりました。
ところが去年(2021年)12月、SKY社が日本国内で金融商品取引業の登録がない「無登録業者」だったにもかかわらず投資の勧誘を行ったとして、東京地裁から業務停止などを命じられます。
これを受けて、男性は全額の払い戻しを求めましたが、1年近く返金はありません。会社とエージェントは「海外で送金トラブルが起きた」という説明を繰り返すだけだということです。
原告の男性
「会社側は『運用実態はあります』とか『待っていてください』と言うだけです。自分も多少は投資の勉強をしていたのですが、リスクが少なく、大きなリターンが得られるという話に甘えてしまったことが悔しく、非常に情けなく思います」
現役エージェントが語る勧誘の実態
取材を進めていくと、関東地方でエージェントをしているというA氏が、匿名を条件に取材に応じました。
NHKの取材に対し、A氏は、「SKY社は投資の勧誘を目的とした組織で、会員制サイトは表向き“きちんとした会社”だとアピールし、相手を信用させるためのものにすぎない」と言い切りました。組織はピラミッド型で、数人の幹部を頂点に10以上の法人が連なり、これらの法人に多くのエージェントが所属しているということです。そのうえで、SKY社は全国規模で投資の勧誘活動を行ってきたといいます。
A氏によりますと、SKY社は各地でセミナーを開催していました。そこで、「老後の蓄えに2000万円が必要だ」とか、「日本の銀行は金利が低いので預金しても意味がない」などと吹聴し、将来に不安を抱くようにしむけるということです。そのうえで、セミナー出席者にエージェントが接触して、FX投資の契約を結ぶというのが勧誘の定石だったと証言しています。
A氏の話
「エージェントは全国に500人程度いると聞いていて、各地で勧誘活動にあたっている。年に1度、エージェントを集めたパーティーが開かれるが、そこには同程度の人数が参加していた」
長年、エージェントの仕事を続けてきたA氏。これまでに投資を取り次いだのは友人や知人を含め100人以上、総額1億円余りにのぼります。勧誘に成功すると報酬が支払われ、多いときでひと月に200万円を超えたこともあったそうです。しかし今では、担当する会員から厳しく問い詰められ、会社への不信感が拭えなくなったといいます。
A氏の話
「資金を運用しているとされるFX業者と私たちエージェントもやり取りができない。最近では会員から『これは詐欺ではないのか』と追及されても、答えに詰まってしまう。本当に頭を抱えている」
巨額の資金はどこへ? 各地で提訴の動きも
証券取引等監視委員会によると、SKY社はおよそ2万2000人から1200億円を集め、海外銀行の口座に送金した上でFX取引で運用するなどと説明していました。しかし、実際には海外の法人名義の別の口座に送金されるなどしていて、SKY社は監視委員会に対して「集めた1200億円のうち500億円は投資家に返金したが、預かった資産の残高は不明だ」などと説明しているということです。
果たして、裁判で資金を取り戻すことは出来るのか。札幌地裁に起こされた集団訴訟の原告側代理人である、青砥洋司弁護士に聞いたところ、見通しは不透明だということです。青砥弁護士によりますと、SKY社の幹部やエージェントに出資金の返還を求める訴えはすでに東京、大阪、静岡など各地で起こされています。どの裁判でも、集められた巨額資金の行方の解明が最大の焦点になっているということです。
今回、札幌地裁での集団提訴についてニュースでお伝えしたところ、「同じようにSKY社のあっせんでFX取引に投資したが資金が返ってこない」という切実なメールがNHKにいくつも寄せられました。
投資した複数の人から話を伺うと、SKY社と接点を持った経緯は、人材育成セミナーで勧誘されたというものから、幼稚園のママ友から勧誘されたというものまで様々でした。いずれの人たちも、生活を少しでも楽にしたいとか老後の安心を得たいといった思いで、大切な生活資金を投資に回していました。FX取引というと富裕層の資産運用のイメージがありましたが、実際にはかなり身近なところで投資トラブルが起きているのだと実感しました。
SKY社やエージェントからは出資金の返還時期などが今も示されていないということです。出資者の不安を解消するためにもSKY社側は一刻も早く、集めた資金の残高や運用実態を明らかにする必要があります。NHKも引き続き、この問題について取材を進めていきます。
令和4年11月4日
引用元:NHK
シンガポールの会社から高配当をうたったFX取引に勧誘された道内の11人が出資金の返還に応じてもらえないとして、この会社の幹部らに損害賠償を求める訴えを札幌地方裁判所に起こしました。
提訴したのは、道内に住む投資家の男女11人で、4日、代理人の弁護士が札幌地裁に訴状を提出しました。
それによりますと、原告らは、シンガポールの会社「SKY PREMIUM INTERNATIONAL」から「年に10パーセント以上の利益が出る」などと高配当をうたったFX取引に勧誘され、投資しましたが、出資金の大半が返還されなくなっているとして、会社の幹部や勧誘員ら16人と関係する会社2社に対しあわせて8000万円余りの賠償を求めています。
この会社は富裕層向けの会員制サイトを運営し、入会した利用者にFX取引を勧めていて、日本国内で金融商品取引業の登録がないのに資金を集めたとして去年、東京地裁から業務停止などを命じられていました。
また、証券取引等監視委員会によりますと、会社はこれまでにおよそ2万2000人の投資家から1200億円を集め、FX取引で運用するなどと説明していたということですが、原告らは「運用の事実はなく投資詐欺そのものだ」と主張しています。
原告側の代理人の弁護士は「各地で同じような訴えが起こされている。裁判では、集めた資金の流れを明らかにしていきたい」と話しています。
令和3年9月18日
引用元:日本経済新聞
証券取引等監視委員会は17日、無登録で投資助言・代理業を行ったとして、シンガポールに本社があるSKY PREMIUM INTERNATIONALと日本での営業活動を統括していた同社の最高営業責任者に対し、金融商品取引法に基づく業務の禁止と停止を命じるよう東京地裁に申し立てた。
SKY社は監視委に対し、2011年3月ごろから投資助言業を続け、日本全国の一般投資家約2万2000人から約1200億円を集めたと説明。うち500億円は投資家に返還したが、現在の預かり資産の残高は分からないとしているという。監視委が無登録業者に業務禁止命令を申し立てた事案のなかで集金額は過去最大。
監視委によると、同社は約500人のエージェントに日本国内での営業活動を委託し、全国で投資セミナーを開催。ベリーズ籍の業者が外国為替証拠金(FX)取引を行うとする海外投資商品を勧誘していた。
監視委の調査では、顧客の投資資金は同社の説明と異なる複数の海外法人名義の口座に送金されており、FX取引を行っていた形跡も確認できていないという。これまでに被害の報告はないが、監視委は「現在も無登録で説明と違う内容の投資勧誘を進めている。緊急性が高いと判断し、裁判所に申し立てることにした」と説明している。
令和3年9月17日
引用元:産経新聞
証券取引等監視委員会は17日、シンガポールの法人「スカイ・プレミアム・インターナショナル」が、無登録で投資を仲介しているなどとして、同社と東京都内にある拠点の営業統括責任者に対し、仲介などの差し止め命令を出すよう東京地裁に申し立てた。
同社側は監視委に対し、日本国内で平成23年ごろ以降、約2万2千人の一般投資家から約1200億円を集金し、うち約500億円は返金したと説明。これまで返金がないなどの被害は確認されていないが、運用や管理の実態が不透明という。無登録業者に対する申し立てでは過去最大規模。
監視委によると、同社は無登録のまま国内のエージェント約500人を介し、投資商品「ライオンプレミアム」を勧誘。外国為替証拠金取引(FX取引)で運用し、利率は月間約1.5~2.5%と称していた。ただ、集めた資金の送金先としていたチェコスロバキアの銀行に口座はなく、実際にFX取引が行われているかどうかも確認できなかったという。
令和3年12月9日
引用元:テレビ朝日
証券取引等監視委員会は、シンガポール法人の「スカイプレミアムインターナショナル」について、投資の仲介事業を無登録で行っているとして注意を呼び掛けています。
監視委員会によりますと、スカイプレミアムはおよそ500人の代理人を介して、セミナーなどで投資を募り、2万2000人からおよそ1200億円を集めているということです。
スカイプレミアムが投資家に説明していた資金運用の実態についても確認できていないとしています。
投資の勧誘には金融商品取引法での登録が必要ですが、スカイプレミアムは登録をしないまま勧誘を続けているため、東京地方裁判所はスカイプレミアムと日本での統括責任者に対して、金融商品取引法に違反しているとして業務禁止命令を出しました。
令和3年9月17日
引用元:証券取引等監視委員会
1.申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、会員制組織事業を主たる事業とするとしているSKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.(シンガポール共和国、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社のCSO(最高営業責任者)であり日本における営業活動の統括責任者である水島(当社及び水島を併せて、以下「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
2.事実関係
当社は、平成25年2月20日に、シンガポール共和国内において設立された、会員制組織事業を主たる事業とするとしている外国法人である。
当社らは、金商法第29条所定の登録を受けずに、国内の一般投資家に対しエージェント約500人を介して、投資セミナーを開催するなどして、当社会員のみ契約可能な取扱商品である「LION PREMIUM※」(投資一任契約に基づく投資運用に該当する海外投資商品、以下「ライオンプレミアム」という。)について取得勧誘を行い、その後も申込書等の記載方法を助言・指示するなどして、当該商品につき顧客とThink Smart Trading社(当該商品に係る運用指示を行っているとされる主体。法人格の有無、実在性及び実態不明)との間の投資一任契約の締結の媒介を行っている。
当社ら(当社の前身であるNSC PLANNING株式会社を含む。)は、ライオンプレミアムの前身の商品である「SAMURAI SYSTEM(サムライシステム)」や「Lion(ライオン)」の取得勧誘等を併せ、長期間にわたり投資一任契約の締結の媒介を行っている。
当社らの説明によれば、これまでに約2万2,000人の一般投資家(会員)に対して当該商品(前身の商品を含む。)の契約締結をさせており(現時点で投資残高を保有している人数は不明)、当該契約に基づく一般投資家からの投資総額は、これまでに約1,200億円(これまでに約500億円は投資家に対して返金等したとしているが、預かり資産残高額は不明)であるとしている。
当社らの上記行為は、いずれも金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。
当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
※ ライオンプレミアムという商品は、Think Smart Trading社の運用指示に基づき、GQ CAPITAL INC.(平成27年に、ベリーズ国において設立された外国為替証拠金取引取扱業者と説明されている。以下「GQ社」という。)において外国為替証拠金取引(FX取引)を実施するものであり顧客からの同商品への投資資金は、チェコスロバキア貿易銀行(以下「CSOB銀行」という。)に開設されたGQ社名義の口座において、分別管理される、と説明されている。
しかし、当委員会の調査において、足下、①CSOB銀行にGQ社名義の口座は存在しない、②投資資金は、ライオンプレミアムとは関係のない名目で、かつGQ社とは別の複数の海外法人名義口座に送金されている、③GQ社でFX取引が行われていることの確認がとれないなど、顧客に対する説明とは異なる事実も判明しており、顧客の投資資金の運用・管理の実態が不明である。
<金商法第192条>
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 第2条第2項第5号若しくは6号に掲げる権利又は同項7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条8項第7号から第9号までに掲げる行為
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