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金融庁より抜粋
平成29年4月から、「仮想通貨」に関する新しい制度が開始されます。
改正資金決済法等の施行
仮想通貨が身近になりつつある中、仮想通貨交換サービスが適切に実施されるよう制度整備を行いました。
はじめに
仮想通貨が、ショッピングや送金などの際に支払・資金決済ツールとして利用される機会が増えてきています。
仮想通貨とは…
改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいいます。
①不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
②電子的に記録され、移転できる
③法定通貨又は法定通貨建ての資産(プイペイドカード等)ではない
有名な仮想通貨として、例えば、ビットコインがあります。
仮想通貨交換業(仮想通貨交換サービス)とは…
改正資金決済法では、仮想通貨と法定通貨又は仮想通貨同士の交換や交換に際して利用者の金銭・仮想通貨を管理する業務をいいます。
今回の制度は、利用者保護やマネーロンダリング対策の観点から、仮想通貨交換サービスを行う事業者に対し、以下の業務を課すものです。
①仮想通貨交換サービスを適切に実施するために…
登録制の導入
金融庁・財務局の登録を受けた事業者(以下「登録業者」)のみが、国内で仮想通貨交換サービスを行う事ができます。
※登録を受けるためには、株式会社であることや資本金の額が1,000万円以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
②利用者がリスク等を理解の上、取引を開始できるようにするために…
利用者への適切な情報提供
利用者に次の情報を提供することが義務付けられています。
○取り扱う仮想通貨の名称や仕組み等の説明
○仮想通貨の特性(法定通貨ではないこと、価格変動があることなど)
○手数料等の契約内容 等
③利用者財産を適切に管理するために…
利用者財産の分別管理
利用者から預かった金銭・仮想通貨と、
事業者自身の金銭・仮想通貨とを明確に区分して管理することが義務付けられています。
④マネー・ローンダリング対策のために…
取引時確認の実施
次の場合には、運転免許証などの公的証明書の確認等が義務付けられます。利用者の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
○口座開設時
○200万円超の仮想通貨の交換・現金取引
○10万円超の仮想通貨の移転(送金)
※一度取引時確認が済んでいれば、原則として公的証明書の再提示等は必要ありません。
仮想通貨の交換は、スマートフォンからでも簡単に開始できる状況になっています。
これからサービスを利用する方も、既にサービスを利用している方も、
まずは、次の点を確認することが重要です。
金融庁・財務局の登録を受けた事業者であるか確認していますか?
→ 登録業者の名称は、随時、金融庁ウェブサイトで公表します。
※制度開始以前から仮想通貨交換サービスを行っている事業者については、制度開始から6ヶ月間の登録猶予期間が設けられています。
取引する仮想通貨の内容に関する説明を登録業者から受けていますか?
→ 登録業者は、利用者に対して取り扱う仮想通貨の仕組みやリスクについて説明する義務があります。例えば、仮想通貨が法定通貨ではないことや価格変動に伴う損失リスクがある事などについて、登録業者から説明を聞き、理解した上で取引を行うようにしましょう。
なお、登録業者が取り扱う仮想通貨については、随時、金融庁ウェブサイトで公表します。
取引内容や手数料などに関する説明を登録業者から受けていますか?
→ 登録業者は、利用者に対して、これから行おうとする取引の内容(取引金額など)や手数料などについて説明する義務があります。登録業者からの説明を聞き、理解した上で取引を行うようにしましょう。
自身が行った取引の履歴や残高について、適時確認していますか?
→ 利用者は、自身が行った取引の履歴や事業者に預けている金銭又は仮想通貨の残高についてしっかりと把握することが重要です。登録業者は、最低3か月に1度、利用者に対し、取引の記録や残高について情報提供することが義務付けられています。
これらの情報について、事業者のウェブサイト等でよく確認した上で、取引を行うことが重要です。
仮想通貨交換サービスに関してよくある質問と回答をご紹介します。
Q1 なぜ、仮想通貨に関する新しい制度が導入されることになったのですか。
A1 G7サミット等における国際的な要請や、国内の仮想通貨事業者の破綻事案を踏まえ、マネーローンダリング対策や利用者保護の観点から、仮想通貨交換業を行う者に対する規制を整備しました。
Q2 登録業者が取り扱う仮想通貨であれば、購入しても損はしないでしょうか。
また、金融庁・財務局が購入を推奨する仮想通貨はあるのでしょうか。
A2 登録業者が取り扱う仮想通貨であっても、例えば、価格が急激に低下するリスクなど、仮想通貨ごとに様々なリスクがあります。このため、登録業者からリスクに関する説明を受け、理解・検討した上で購入するかどうかを判断して下さい。
なお、金融庁・財務局が、特定の仮想通貨の購入を推奨することは一切ありません。
Q3 外国の事業者から、仮想通貨の交換について勧誘を受けましたが、取引しても問題ないでしょうか。
A3 まずは、金融庁ウェブサイトで登録業者かどうか確認ください。日本で登録を受けていない外国の事業者が、日本国内にお住いの方に対して、勧誘を行うことは禁止されています。
Q4 登録業者に預けた金銭や仮想通貨は、適切に管理されているのでしょうか。
A4 登録業者は、法令上、利用者から預かった金銭や仮想通貨と、事業者自身が保有する金銭や仮想通貨を明確に区分して管理すること、管理状況について年1回以上の外部監査を受けることが義務付けられています。
Q5 登録業者から仮想通貨の取引に必要とされる秘密鍵を受け取っていませんが、これは問題でしょうか。
A5 登録業者が利用者の秘密鍵を一括で管理しているケースも多くみられますが、直ちに問題とは言えません。いずれにしても、契約内容をよく確認した上で取引を行うこと、登録業者から付与された取引に必要な情報(IDやパスワード等)は、利用者自身で厳重に管理することが重要です。
【 よく使われる用語 】
ビットコイン
世界で最も普及・流通しているとされている仮想通貨の名称(単位はBTC)。
ウォレット
事業者により定義の差異はありますが、仮想通貨を保管するために使用される財布のようなもの。
秘密鍵
仮想通貨の送付時の取引で署名を行うために必要となるパスワードのようなもの。プライベートキーも同義。
ブロックチェーン
ビットコイン等に用いられている技術であり、取引データを参加者間で共有することにより、ビットコイン等の不正な利用(取引記録の改ざんなど)を防止することができるとされています。
最近、仮想通貨の購入に関する不審な勧誘についての相談が急増しています。
よくある相談事例をご紹介します。
事例1 聞き覚えのない業者から、電話で、仮想通貨の購入を勧められた。
事例2 投資に関するセミナーで「金融庁推薦」 「ここでしか買えません」「必ず価値が上がります」 「購入価格よりも高い値段で買い取ります」などの文句とともに、仮想通貨の購入を勧められた。
事例3 金融庁や財務局の職員など、公的機関の職員を名乗る者から、仮想通貨の購入を勧められた。
上記事例は、いずれも投資詐欺の可能性があります。
トラブルに巻き込まれないためにも、購入する前に次の事項にご留意ください。
・登録業者以外による仮想通貨の売買は禁止されています。
登録業者は、随時、金融庁のウェブサイトで公表します。
・金融庁、財務局が、特定の仮想通貨を推奨することは一切ありません。
・仮想通貨は、インターネット上で自由に取引することができ、その価格も市場で変動するものが多く、値上がりする保証はどこにもありません。
・金融庁などの職員が、仮想通貨の購入に関する勧誘を行うことは一切ありません。