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無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。
公表の対象とする者
平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
詳しくは金融庁ホームページをご確認ください。